秋田県横手市:空き店舗等利活用支援事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2025年8月16日 2024年7月02日
上限金額・助成額 ※公募要領を確認
経費補助率
50%
横手市内の空き店舗を活用して、地域商業の活性化につながる事業を営む中小企業者の方に対して、かかる経費の一部を補助します。
また、すでに市内で事業を行っている中小企業者等で、ご自身が所有する店舗のイメージアップを図るために実施する店舗内外の改装及びこれらと一体として整備する看板設置にかかる費用の一部を補助します。
対象経費 【Ⅰ. 横手市内の空き店舗を借りるまたは購入して新たな事業を行う場合】
■対象経費等(1)
空き店舗を活用して営業を開始する際に必要な店舗内外の改装及び看板設置にかかる費用(デザイン料含む)、店舗の賃借料を対象とします。
なお、空き店舗とは過去に上記対象業種の営業実績があり、おおむね3か月以上営業が行われていない物件を指します。(※未使用物件・リフォーム後未使用物件は対象外)
・ 消費税及び地方消費税は補助対象外となります。
・ 一般備品は補助対象経費とみなしません。
・ 原則として、横手市外の業者に委託する工事等にかかる経費は補助対象とみなしません。
・ 従業員のみが使用するスペースの整備は補助対象とみなしません。
■対象経費等(2)
【賃貸借の店舗の場合】
・ 敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用は補助対象とみなしません。
・ 賃借料については「営業を開始した日の属する月の翌月」から補助対象となります。
【購入した店舗の場合】
・ 空き店舗の購入に係る経費は補助対象とみなしません。
【Ⅱ.ご自身が所有する店舗改装等を行う場合】
個人等が所有する店舗のイメージアップを図るために実施する店舗内外の改築・改装及びこれらと一体として整備する看板設置にかかる費用(デザイン料含む)で、長期的な経営計画に基づき、利用客の利便の向上や店舗の販売力の向上を狙えるものを対象とします。
・ 消費税及び地方消費税は補助対象外となります。
・ 一般備品は補助対象経費とみなしません。
・ 原則として、横手市外の業者に委託する工事等にかかる経費は補助対象とみなしません。
・ 従業員のみが使用するスペースの整備は補助対象とみなしません。
・ 過去に同一店舗で当事業補助金の交付を受けた場合は、交付の対象となりません。
補助対象事業 1.横手市内の空き店舗を借りるまたは購入して新たな事業を行うこと
2.すでに市内で事業を行っている店舗のイメージアップを図るために実施する店舗内外の改装及びこれらと一体として整備する看板設置
公募開始日 2025/04/01
公募終了日 2026/01/31
主な要件 ■対象業種
小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業などの店舗のうち、市の商業活性化に資すると認められるものが対象となります。
ただし、以下の場合は対象外とします。
・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各項に定める営業
・ その他市長が不適当と認める事業
【Ⅰ. 横手市内の空き店舗を借りるまたは購入して新たな事業を行う場合】
■補助対象者
次に掲げる要件を全て満たしている方が対象となります。
・ 市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所を有する法人であること。
・ 市税を滞納していないこと。
・ 大型店舗(売場又は営業面積が 500 平方メートルを超える店舗)及びその入居者でないこと。
・ 大企業等のフランチャイズ・チェーンに加盟していないこと。
・ 市内で営業している店舗から空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空き状態としていないこと。
・ 事業主都合で廃業しその後再開業する者の場合、廃業日から起算して1年を経過していること。なお、廃業前に入居していた店舗が空き店舗状態になっていない場合(すでに他者が入居・店舗が取り壊された等)はこの限りでない。
・ 起業から3年未満の者の場合、市内商工団体(横手商工会議所またはよこて市商工会)へ加入すること。
・ 年度内に開業し、補助金の交付を受けてから申請時と同様の営業形態で2年以上営業活動すること。
・ 横手市暴力団排除条例(平成24年横手市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条例同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者又は同条例第3号に規定する事業を行う個人及び法人でないこと。
・ 個人の場合は空き店舗所有者が3親等以内の親族でないこと。
・ 法人の場合は空き店舗所有者が当該法人の役員に就任する者または就任している者の3親等以内の親族でないこと。
【賃貸借の店舗の場合】
(1)空き店舗の賃貸借契約日が補助金を申請する日から遡って2カ月以内であること。
(2)空き店舗の賃貸契約期間が2年以上であること。
(3)週30時間以上営業を行うこと。
【購入した店舗の場合】
(1)空き店舗の購入に係る契約日が令和6年4月以降であること。
(2)週30時間以上営業を行うこと。
【Ⅱ.ご自身が所有する店舗改装等を行う場合】
■補助対象者
次に掲げる要件を全て満たしている方が対象となります。
・ 市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所を有する法人であること。
・ 市税を滞納していないこと。
・ 大型店舗(売場又は営業面積が 500 平方メートルを超える店舗)及びその入居者でないこと。
・ 大企業等のフランチャイズ・チェーンに加盟していないこと。
・ 申請時点で購入した店舗での営業実績が5年以上であること。
・ 補助金交付後も申請時と同様の営業形態で2年以上営業活動すること。
・ 横手市暴力団排除条例(平成24年横手市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条例同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者又は同条例第3号に規定する事業を行う個人及び法人でないこと。
・ 週30時間以上営業を行っていること。
■共通注意事項
・改装・開店にあたり、他の補助制度(国・県も含む)の交付を受けた場合は、交付の対象となりません。
・ 必要に応じて現地調査を行います。
・ 補助事業は年度内(3 月末)に完了するものが対象となります。(翌年度へ繰り越しや事前交付はできません)
・ 補助金交付から2年以内に廃業した場合は補助金を返還することになります。(※本人の際によらない場合を除きます)
・ 補助金交付日から2年の間、1年ごとに営業状況の確認をさせていただきます。
・ 起業から 1 年未満の場合、商工団体又は横手市 が開催する起業セミナーに参加すること 。(※県外移住起業者はこの限りではありません)
手続きの流れ ■スケジュール
① 事前相談:事前申請(相談)者⇒横手市役所商工労働課
検討している事業が補助対象となるか確認をいたします。
窓口まで一度ご相談ください。
② 申請:申請者⇒横手市役所商工労働課
空き店舗等利活用支援事業補助金交付申請書に記入し、必要書類を添えて提出してください。
③ 交付決定と振込口座の確認:横手市役所商工労働課⇒申請者
補助金審査会にて補助金の交付の可否を決定し、申請者に通知いたします。
併せて、補助金の振込希望口座を確認いたします。
■申請方法について
【オンラインで申請する場合】
空き店舗補助金申請書類一括作成フォームを使用すれば申請書類すべてを作成できます。
【空き店舗 一般枠】【空き店舗 県外移住枠】【自店舗改装】の3つが公募ページに掲載されていますので、自身の申請に適したものをお使いください。
(365日可能。確認後、必要に応じ連絡及び現地調査いたします。)
【書類で申請する場合】
商工労働課へ書類送付またはご持参ください。(土日祝を除く。必要に応じ現地調査いたします。)
問い合わせ先 商工観光部商工労働課商業振興係 〒013-8601 横手市中央町8番12号(かまくら館5階) 電話: 0182-32-2115 ファクス:0182-32-4021
横手市内の空き店舗を活用して、地域商業の活性化につながる事業を営む中小企業者の方に対して、かかる経費の一部を補助します。
また、すでに市内で事業を行っている中小企業者等で、ご自身が所有する店舗のイメージアップを図るために実施する店舗内外の改装及びこれらと一体として整備する看板設置にかかる費用の一部を補助します。
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