市内の起業活動の活性化を推進し地元経済の新たな担い手を育成するため、予算の範囲内において、市内で起業※1した「学生等」※2を支援する奨励金を給付します。
※1 起業とは、新たに事業を始めるため会社法(平成17年法律第86号)その他の法令の規定により法人の設立の登記をすること、又は所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の規定により個人事業主として開業の届出をすることを指します。
※2 「学生等」とは、奨励金の給付の申請の日において、大学等※3に在籍する学生、または、大学等を卒業・修了・中途退学してから1年以内の者を指します。
※3 大学等とは、大学・大学院・短期大学・専修学校・高等専門学校・高等学校を指します。
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