岐阜県高山市:外国人材雇用支援事業補助金
市内の人材不足が深刻化する中、多様な人材の活躍による市内の人材確保を図るため、新たに外国人材を雇用する事業者に対し、経費の一部を支援するものです。
次に掲げる外国人材の雇用時に要する費用
※外国人材を雇用する前、事業の着手(開始)前に申請が必要です
・登録支援機関、監理団体および日本国内の人材紹介会社に雇用開始時に支払う初期経費
・在留資格の変更の申請および在留期間の更新の申請に係る書類の作成に要する費用(収入印紙代及び入国管理局へのこれらの申請の取次ぎに要する経費を含む。)
・外国人材の就労時の入国を目的とした渡航費用
・留学生として国内の学校等を卒業した後雇用する外国人材の就労時の高山市内までの移動費用
・外国人材受入を目的とした、住宅借上、ハウスクリーニング、社宅の購入・改修等住環境整備に要する費用
・その他特に市長が必要と認めた費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次に掲げる要件を全て満たすものとする(※)
・令和6年1月1日以降の新たな外国人材の直接雇用(転勤、出向、出張等による勤務地の変更を除く。)であり、かつ、雇用した日(外国人雇用状況届出の日)から1年以上継続して雇用するものであること
・市内の事業所等で外国人材を就労させるものであること
・常用労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上)として外国人材を雇用するものであること
・事業者が補助対象経費を負担するものであること
・市内に住民登録をした日から1年以内の外国人材を雇用するものであること
※ 他の補助金の対象事業であり、補助金の交付を受けている場合は対象外となります
2024/04/01
2025/03/31
令和6年4月1日月曜日以降、高山市役所2階 雇用・産業創出課窓口まで書類を提出ください。
■手続きの流れ
1.雇用計画の申請
補助金の交付を受けようとする補助対象者は、以下の関係書類を提出し、補助対象事業の認定を受ける必要があります(令和6年1月1日から令和6年3月31日までの間に雇用した外国人材に係る事業については、認定申請を省略し、3の交付申請を行うことができます)。
※外国人材を雇用する前、事業の着手(開始)前に申請が必要です
◆提出書類
高山市外国人材雇用計画認定申請書
高山市外国人材雇用計画認定申請書に記載された関連書類
その他市長が必要と認める書類
2.変更および中止申請
補助対象事業として認定を受けた補助対象者が、事業を変更または中止しようとする場合は以下の関係書類を提出してください(補助金の増減を伴わない軽微な変更については申請不要です)。
◆提出書類
高山市外国人材雇用計画変更認定申請書
高山市外国人材雇用計画変更認定申請書に記載された関係書類
その他市長が必要と認める書類
3.補助金の交付申請
雇用が開始され、計画認定された事業が完了した後、外国人材の住民登録日から1年以内に補助金交付のための以下の関係書類を提出してください。
◆提出書類
高山市外国人材雇用支援事業補助金交付申請書
雇用契約書など外国人材と事業者の雇用関係を証する書類(契約期間、就業場所、労働時間などがわかるもの)
公共職業安定所に提出した雇用保険被保険者資格取得届又は外国人雇用状況届出書
在留カードの写し(表裏面)など外国人材の在留資格を証する書類
補助対象経費の内訳と支払いを証する書類
住宅借上の場合、賃貸契約書
社宅の購入・改修の場合、工事請負契約書及び不動産売買契約書、写真、不動産登記事項証明書
※雇用計画の認定を省略した場合、付近見取図(建物位置図)、建物各階の平面図、写真(住宅の外観及び改修箇所の着工前・完了後の写真)、求積図・求積表(住宅と併用する店舗、事務所等の用途がある場合のみ)も添付が必要)
その他市長が必要と認める書類
4.補助金の交付請求
補助金の交付決定を受けた後
以下の関係書類を提出してください。
◆提出書類
高山市外国人材雇用支援事業補助金交付請求書
商工労働部 雇用・産業創出課 電話:0577-35-3182 ファクス:0577-35-3167
市内の人材不足が深刻化する中、多様な人材の活躍による市内の人材確保を図るため、新たに外国人材を雇用する事業者に対し、経費の一部を支援するものです。
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