山形県山形市:非FIT型太陽光発電設備等導入事業費補助金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 66%

本市における再生可能エネルギーの導入や地産地消等をを促進し、脱炭素化を図ることを目的に、非FIT型(自家消費型)の太陽光発電設備・蓄電池・エネルギーマネジメントシステムを設置する市民や事業者の方に対し補助金を交付します。

■工事費
・本工事費(直接工事費)
材料費
労務費
直接経費

・本工事費(間接工事費)
共通仮設費
現場管理費
一般管理費

・付帯工事費
・機械器具費
・測量試験費

■設備費
・設備費

■業務費
・業務費

■事務費
・事務費


山形市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■補助対象設備
〇設備共通
山形市内に設置されるものであること。
山形市内の事業者に設置を委託等するものであること。(PPA又はリースの場合を除く。ただし、その場合、購入、設置工事、保守は山形市内事業者が行うこと。)
令和6年6月1日以降に発注・契約するものであること。
令和7年1月31日までに設置工事を完了し、及び電力受給契約を開始する(余剰電力を売却する場合のみ)ものであること。
法定耐用年数の間、J-クレジット制度への登録を行わないこと。
PPAの場合、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること。
リースの場合、補助金額相当分がリース料金から控除されるものであること。
その他地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領 別紙2に定める交付要件を満たすものであること。

〇太陽光発電設備
FIT・FIP制度の認定を取得しないこと。
自己託送を行わないこと。
発電電力について、一定割合(家庭用:30%、業務用:50%)以上自家消費すること。
余剰電力を売却する場合は、山形県の「山形県民みんなで地産地消電力買取プラン」に登録されている小売電気事業者に売却するものであること。

〇蓄電池
本補助事業で導入する太陽光発電設備と同時導入するものであること。
再エネ発電設備で発電した電気を蓄電するものであること。
平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。
停電時のみに利用する非常用予備電源でないものであること。
家庭用(4,800Ah・セル相当のkWh未満)の場合、14.1万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の価格の蓄電池であること。
業務用(4,800Ah・セル相当のkWh以上)の場合、16.0万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の価格の蓄電池であること。

〇エネルギーマネジメントシステム
本補助事業で導入する太陽光発電設備と同時導入するものであること。
次のいずれかを満たすものであること。
(1) 平時に省エネ効果が得られるとともに、熱源・ポンプ・照明等の計量区分ごとにエネルギーの計量・計測を行い、データを収集・分析・評価できる機器であること。

(2) システム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要御不可欠な機器であること。(エネルギーマネジメントに必要なソフトウェア等、需給調整制御に必要不可欠な最適化計算・制御を行うプログラム等も交付対象に含む。)

2024/07/01
2024/08/30
次の1~4のいずれにも該当する者
1. 次の(1)~(8)のいずれかに該当する者
(1) 個人
(2) 企業等(株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、有限会社、個人事業主)
(3) 社会福祉法人
(4) 学校法人
(5) 医療法人
(6) NPO法人
(7) 中小企業等協同組合法に規定する中小企業等協同組合
(8) その他市長が特に認める者
2. 市税を滞納していない者
3. 本補助金で導入する太陽光発電設備等について、国や他自治体から他の補助金の交付を受けていない(受ける予定がない)者
4. 次の(1)~(3)のいずれかに該当する者
(1) 山形市内に住所を有する者で、市内に所在する以下の住宅等に補助対象設備を新規に設置する者
 ア 居住する専用住宅
 イ 居住の用に供する床面積が当該建築物の延べ床面積の2分の1以上を占める併用住宅
 ウ ア又はイに附属する車庫、物置、敷地等に設備を新規に設置する者(補助対象設備を設置する場所は、住民票の所在地であること。)
(2) 山形市内に本店又は支店若しくは営業所等の事業所を有する事業者等で以下の事業所等に補助対象設備を新規に設置する者
 ア 自己の所有する店舗、事務所、営業所、倉庫等の用に供する建築物(これらに附属する敷地を含む。)
 イ 賃貸借契約又は使用貸借契約により借り受けている建築物(これらに附属する敷地を含む。)で、その所有者から補助対象設備を設置することについて同意を得ているもの
(3) 山形市内にある住宅や事業所等にPPA又はリースにより太陽光発電設備等を設置するPPA事業者又はリース事業者(上記1~3のいずれにも該当する者)で、(1)又は(2)に該当する建築物等に補助対象設備を新規に設置する者

補助金の交付を受けようとするときは、はじめに事前協議書を提出してください。
事前協議書の受付期間は下記のとおりです。
 ※先着順ではありません。

令和6年7月1日(月曜)~8月30日(金曜)

 予算額を超えた場合は抽選を行います。
 受付期間の終了日から2~3週間程度で交付予定者となる方に対して交付予定通知を送付します。

■提出書類
※書類は市役所環境課窓口(10階)へ提出(郵送不可)してください。

事前協議書(様式は下部「添付ファイル」からダウンロードできます。)
補助対象経費の額が分かる書類(見積書等の写し)
補助対象設備の型式名、製造番号及び定格出力等を確認することができるカタログ等の写し
(併用住宅に設置する場合)居住部分の床面積が分かる平面図
チェックシート(様式は下部「添付ファイル」からダウンロードできます。)
その他市長が必要と認める書類
※事前協議書への押印は必要ありません。
※見積書等により補助対象経費が分からない場合、経費の内訳が分かる書類を添付してください。
※事業内容によっては、ここに記載していない書類の提出を求める場合があります。

環境部環境課地球温暖化対策係 〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号 電話番号:023-641-1212(代表)内線679・682 ファクス番号:023-624-9928 kankyou@city.yamagata-yamagata.lg.jp

本市における再生可能エネルギーの導入や地産地消等をを促進し、脱炭素化を図ることを目的に、非FIT型(自家消費型)の太陽光発電設備・蓄電池・エネルギーマネジメントシステムを設置する市民や事業者の方に対し補助金を交付します。

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