山形県山形市:固定償却資産取得助成金
2022年2月25日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
企業が自ら開発行為を行い、山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成29年市条例第3号)第5条第1項の表に規定する土地の区域のうち、準工業型産業区域、ターミナル倉庫型産業区域及び流通業務型産業区域内に立地する企業を支援します。
固定償却資産取得助成金は当該立地のために取得した土地、建物及び償却資産に係る固定資産税に相当する額(3年間)を助成します。
※用地取得後3年以内に操業してください。
※必ず事前にご相談ください。
取得した土地、建物及び償却資産に係る固定資産税相当額
製造業、建設業、卸売業、情報通信業、運輸業、自動車整備業、機械修理業等
2021/04/01
2025/03/31
・山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成29年市条例第3号)第5条に規定する区域のうち、準工業型産業区域、ターミナル倉庫型産業区域及び流通業務型産業区域内に立地すること
・建物、償却資産の取得経費が10億円以上・土地取得後3年以内の操業開始
・新規地元常用雇用者3名以上(操業開始まで)・固定資産税完納
※必ず事前に商工観光部雇用創出課企業支援グループへご相談ください。
商工観光部産業政策課企業支援係 〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号 電話番号:023-641-1212(代表)内線416・418 ファクス番号:023-616-3535
企業が自ら開発行為を行い、山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成29年市条例第3号)第5条第1項の表に規定する土地の区域のうち、準工業型産業区域、ターミナル倉庫型産業区域及び流通業務型産業区域内に立地する企業を支援します。
固定償却資産取得助成金は当該立地のために取得した土地、建物及び償却資産に係る固定資産税に相当する額(3年間)を助成します。
※用地取得後3年以内に操業してください。
※必ず事前にご相談ください。
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