石川県:令和6年度 中小企業等海外展開支援事業費補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
外国への特許出願及び実用新案・意匠・商標・冒認対策商標出願(以下「特許出願等」という。)を支援し、県内中小企業者における戦略的な外国への特許出願等を促進します。
・外国特許庁への出願手数料・・・外国特許庁への出願に要する経費
・現地代理人費用・・・外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費
・国内代理人費用・・・外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費
・翻訳費用・・・外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費
・その他費用・・・本事業を実施するために支援機構が必要と認めた経費
注) 対象とはならない主な経費
・交付決定日以前に発生した費用
外国出願後の中間手続費用、登録料(審査請求や補正などを出願と同時に行う場合は対象とすることが可)
・日本国特許庁に対する優先権証明書の発行に係る費用
PCT国際出願に要する費用のうち、国際段階の手数料(国際出願手数料や取扱手数料、調査
手数料、送付手数料や予備審査手数料)、日本国特許庁への国内移行手数料、それらに関す
る弁理士費用等ハーグ協定に基づく意匠出願に要する経費のうち、日本国特許庁を経由して
間接出願を行う場合の送付手数料、日本国を指定締約国とするために支払う個別指定手数料
・実施期間以後に発生した費用
・日本国内における消費税及び地方消費税
■ 上限額
1企業あたり300万円(複数案件の場合(※))
※他公的機関が実施する当事業(海外出願支援事業)の補助金との合計額となる。
また、(一社)発明推進協会が実施する海外権利化支援事業の補助金とは別枠となる。
1案件ごとの上限額
・ 特許出願 :150万円
・ 実用新案・意匠・商標出願 :各60万円
・ 冒認対策商標出願:30万円
※予算額の範囲内で採択件数及び助成金額を決定するため、申請額より減額して交付決定する場合がある。
補助の対象は、次に掲げる要件に合致する中小企業者等及びその出願とする。
(1)外国を含め知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企業者等であること。
(2)補助を希望する出願に関し、外国で特許権が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等であること。
(3)先行特許調査等からみて、外国での特許権等の取得の可能性が否定されないと判断される出願であること。
(4)既に日本国特許庁に行っている出願(特許法(昭和34年法律第121号)第184条の3第1項、実用新案法(昭和34年法律第123号)第48条の3第1項又は意匠法(昭和34年法律第125号)第60条の6第1項の規定に基づき、日本国における出願とみなされるものを含む。以下「基礎となる国内出願」という。)を有する中小企業者等であること。
(5)次のいずれかに該当する方法により、基礎となる国内出願について1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正され、並びに1979年9月28日に修正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約(以下「パリ条約」という。)第4条の規定による優先権を主張して、外国特許庁等へ同一内容の出願(以下「外国特許庁への出願」という。)を令和6年12月20日までに行い実績報告書等を提出可能な中小企業者等。ただし、商標登録出願については、優先権の主張をすることを要しない。
(ア)当該国の法令に基づき外国特許庁への出願を行う方法。
(イ)1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(PCT国際出願を国内段階に移行する方法)。この方法によるときは、第1号の規定にかかわらず、基礎となる国内出願を有しない場合には、指定国に日本国を含むことを条件とする。
(ウ)意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ハーグ協定」という。)に基づき、外国特許庁への出願を行う方法。この方法によるときは、第1号の規定にかかわらず、基礎となる国内出願を有しない場合には、指定締約国に日本国を含むことを条件とする。
(エ)標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書(以下「マドリッド協定議定書」という。)に基づき、外国特許庁への出願を行う方法。
(6)本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願と基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等。
(7)国及び支援機構が別に定める必要な事項に基づく書類提出について、外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(以下「選任代理人」という。)の協力が得られる中小企業者等又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できる中小企業者等。
(8)国及び支援機構等が行う補助事業完了後の5年間状況調査に協力する中小企業者等。
(9)外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。ただし、やむを得ない理由により中間応答をせず拒絶査定に至った場合は、その理由を事情説明書等で報告すること。
2024/05/31
2024/06/24
石川県内に本社または事業所を置く中小企業者及びそれらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち石川県内に本社または事業所を置く中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営むもの )です。
郵送 又は 持参 にて受付ます。
申請書等は提出先へ郵送又は持参(締切当日は17時必着)に限る。
持参の場合の受付時間は、平日の9時~正午及び13時~17時。
※補助金システム【jGrants(jグランツ)】を併用することが可能となりました。ただし、機密保持の内容を含む書類は郵送のみの受付となるため、本補助金では郵送もしくは持参と併用する必要があります。(電子申請単独では受理できません。)
電子申請の場合は「電子申請システム」[jGrants]で申請をお願いします。
申請には、認証システム「Gビズ」によるIDの取得が必要になります。
(GビズIDの取得には2週間程度の審査期間が必要となりますのでご注意ください。)
■申請書類等の提出先
〒920-8203
金沢市鞍月2丁目20番地
石川県地場産業振興センター新館1階
公益財団法人石川県産業創出支援機構 コンサルティング事業部 経営支援課
公益財団法人 石川県産業創出支援機構 部署 コンサルティング事業部 経営支援課 担当 坊谷、黒川 郵便番号 920-8203 住所 金沢市鞍月2-20 TEL 076-267-1244 FAX 076-267-3622 E-mail keiei@isico.or.jp
外国への特許出願及び実用新案・意匠・商標・冒認対策商標出願(以下「特許出願等」という。)を支援し、県内中小企業者における戦略的な外国への特許出願等を促進します。
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