兵庫県三田市:景観まちづくりのための各種支援制度

上限金額・助成額25万円
経費補助率 50%

良好な景観は、行政による建築等の行為の制限だけで形成されるものではありません。市民の皆さんの身近な取り組みや各地域での主体的な景観まちづくり活動が重要な役割を担います。

このため、市では良好な景観を形成するための活動に対する支援・助成制度を設けています。

■景観形成助成制度の共同緑化メニュー
道路に面する部分の生垣の設置、壁面や擁壁の緑化等の植栽に係る経費で、次のいずれかに該当するもの。
ただし、建築物の新築に伴う外構の整備に係る経費は対象外です。

1. 隣接する戸建て住宅3戸以上で行う共同緑化に係る経費(助成率1/2、限度額25万円)
2. 隣家が1号により緑化済みの場合において、同様の緑化を行うために必要な経費(助成率1/2、限度額5万円)


三田市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■三田市景観形成推進員派遣制度
三田市景観形成推進員派遣制度は、市内で実施されている良好な景観の形成に資する活動に対して、事前に登録された景観形成推進員をアドバイザーとして派遣するものです。

■景観形成助成制度の共同緑化メニュー
三田市新市街地景観計画区域内の緑豊かで調和のとれた街並みには、地域住民の皆さんのご自宅にある庭木や植栽が不可欠です。また、区画道路の通り沿いに統一的かつ連続的に配置された緑は、通り景観をより潤いのあるものにしてくれます。
共同緑化助成は、こうした緑豊かな街並みに寄与する共同緑化に係る経費を助成するものです。

■景観形成活動団体認定制度
3名以上で構成された団体で、良好な景観の形成のために、次に示す自主的な活動を行うものを市が認定し、支援する制度です。
・景観形成の普及及び啓発に関すること
・景観資源の保全及び活用に関すること
・地域の良好な景観の形成のための構想及び計画の策定に関すること
・景観形成に関わる市民、事業者及び市との協働に関すること

2024/04/01
2025/03/31
■景観形成活動団体認定制度
認定された景観形成活動団体には、次の助成制度が準備されています。
良好な景観の形成に資すると認められる活動(助成率10/10、限度額50万円)

■三田市景観形成推進員派遣制度
・ご利用方法
○アドバイザーの派遣を受けたい人または団体は、三田市景観形成推進員派遣申請書に必要事項を記載の上、市都市政策計課まで申請してください。
○景観形成推進員との日程調整等が必要ですので、派遣を希望される日時の1ヶ月前までには申請してください。
○アドバイザーとして派遣する推進員は、推進員の専門分野や実績と派遣内容とを考慮し、市で選定しますが、ご希望がある場合は、その旨申請書にご記入ください。
○団体で申請される場合は、団体の規約や会則、活動の概要等がわかる資料があれば、申請書に添付してください。

■景観形成助成制度の共同緑化メニュー
・ご利用方法
○景観形成助成金交付申請書に必要書類を添付の上、市都市計画課まで申請してください。
 必要書類:①事業計画書 ②収支予算書 ③景観形成活動団体認定通知書の写し ④その他
○あらかじめ、緑化する隣家3戸以上で景観形成活動団体として認定申請して頂くこととなります。
○共同緑化完了後には、実績報告および完了の審査もありますので、あらかじめご了承ください。

■景観形成活動団体認定制度
・認定申請の方法
○景観形成活動団体認定申請書に必要事項を記載の上、市都市計画課まで申請してください。
○申請書には、団体の規約・会則、構成員名簿、活動がわかる資料を添付してください。

都市整備部 都市政策課 〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号 電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128 ファクス番号:079-559-7400

良好な景観は、行政による建築等の行為の制限だけで形成されるものではありません。市民の皆さんの身近な取り組みや各地域での主体的な景観まちづくり活動が重要な役割を担います。

このため、市では良好な景観を形成するための活動に対する支援・助成制度を設けています。

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