兵庫県宝塚市:新規出店改装チャレンジ応援補助金【商店街空き店舗活用型補助金(家賃の補助)】
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年6月18日
商店街空き店舗活用型補助金は、市内商店街で、3ヵ月以上空き店舗となっている物件を活用して事業実施する場合、家賃の一部を補助することにより、市内全域のにぎわいの創出及び雇用機会の拡大を図り、もって市産業の振興に資することを目的とします。
家賃月額の1/3以内を1年間補助(月額上限2万円)
※中心市街地区域の場合、月額上限3万円
※補助金額の支給は、店舗の営業月の翌月分からとし、補助合計額の千円未満は切り捨てとする。
店舗等で行う主たる事業が以下のいずれかであること。
ただし、市外に本店があるフランチャイズ店舗等については、対象外とします。
1.日本産業分類に掲げる以下の業種のうち専ら一般の消費者を顧客とする事業
ア 小売業(中分類56~60)
イ 宿泊業(中分類75)
ウ 飲食店(中分類76)
エ 持ち帰り・配達飲食サービス(中分類77、小分類772配達飲食サービスを除く)
オ 洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78)
2.観光振興に資する休憩所やギャラリーの設置、運営等、来街者の滞留性を高める事業(※上記1のいずれかの事業を主な事業として併設すること)
3.そのほか出店地域もしくは商店街の魅力向上に資すると市長が認める事業(イベント等の一過性の事業を除く)。
2024/04/01
2026/03/31
1.中小企業基本法第2条に規定する中小企業者及び小規模事業者、個人事業主又は特定非営利活動法人であること。
2.以下のすべてを満たすこと。
・店舗の営業時間が原則1日6時間以上であること
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型風俗特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む事業者でないこと
・市税の滞納がない事業者であること
・宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと
・政治団体並びに宗教上の組織及び団体でないこと
・過去に、宝塚市店舗等魅力向上チャレンジ支援補助金、宝塚市店舗等リノベーション補助金又は宝塚市新ビジネスモデル等創出支援補助金を利用していないこと
要綱・様式は公募ページよりダウンロードできます。
■申請期間
随時申請受付しています。
ただし、予算の上限に達した場合、受付を終了します。
■申請方法
郵送の場合
(宛先)〒665-8665 宝塚市東洋町1-1 商工勤労課宛
商工勤労課へ持参する場合
窓口の受付時間:9時~12時、12時45分~17時30分(土日祝を除く)
産業文化部 商工勤労課 〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階 電話:0797-77-2011(商工担当) 0797-77-2071(総括・勤労担当) ファクス:0797-77-2171
商店街空き店舗活用型補助金は、市内商店街で、3ヵ月以上空き店舗となっている物件を活用して事業実施する場合、家賃の一部を補助することにより、市内全域のにぎわいの創出及び雇用機会の拡大を図り、もって市産業の振興に資することを目的とします。
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