岩手県一関市:創業資金臨時利子・保証料補給補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 100%

一関市では、新型コロナウイルス感染症の拡大下で創業した方や、これから創業しようとする方を支援するため、創業に係る資金の貸付を受けた際の利子および保証料を3年間補助します。

■対象となる利子・保証料
令和4年4月1日から令和8年3月31日までのあいだに申請者が支払った、対象資金に係る利子および保証料。
ただし、利子・保証料ともに36か月間(3年間)を限度とする。

■補助率・補助額
対象期間内に申請者が支払った利子・保証料の【全額】を補助。
ただし、利子については1年度あたり20万円を上限とする。


一関市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■対象資金
一関市中小企業振興資金のうち、開業資金(※1)
いわて起業家育成資金のうち、取扱金融機関(※2)から貸付を受けたもの
日本政策金融公庫の創業に係る資金のうち、別に定めるもの(※3)
 ※1 保証料補給補助金の対象資金は、一関市中小企業振興資金(開業資金)のみ
 ※2 岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、一関信用金庫の市内本・支店
 ※3 「新規開業資金」、「女性、若者/シニア起業家支援資金」、「生活衛生新企業育成資金」のいずれか

2024/04/01
2025/03/31
次の要件をすべて満たす人、または法人です。
平成31年4月1日から令和5年3月31日までのあいだに対象資金の融資を受けた方。
市内で新たに創業する方、または平成31年4月1日以降に市内で創業した方。
本店所在地または住所を市内に有する方。
申請日時点で事業を継続している方。(新たに創業しようとする方はこの限りでない。)
一関市暴力団等排除措置要綱(平成28年一関市告示第69号)第2第6に規定する排除措置対象者でない方。

■承認申請【受付終了】
補助金を請求するには、対象資金ごとに承認申請を行い、承認を受ける必要があります。

■補助金交付の流れ
1. 対象資金の融資を受ける
2. 市へ承認申請
3. 利子・保証料の支払い
4. 市へ補助金請求(※4)
5. 補助金交付

(※4) 請求は年2回 ①令和5年4月~12 月支払い分を令和6年1月に請求
②令和6年1月~3月支払い分を令和6年4月に請求

■手続きの方法
【1】承認申請
① 申請期限:融資を受けた翌月末まで
② 提出書類
〇法人
承認申請書
融資契約書の写し
法人登記簿謄本の写し ※3か月以内に発行したもの
利子:返済予定表の写し、保証料:信用保証決定のお知らせの写し

〇個人
承認申請書
融資契約書の写し
法人登記簿謄本の写し ※3か月以内に発行したもの
利子:返済予定表の写し、保証料:信用保証決定のお知らせの写し

【2】補助金請求
① 請求期限
第1期:1月 15 日から2月 14 日まで(4月~12 月支払い分)
第2期:3月 15 日から3月 31 日まで(1月~3月支払い分)
② 提出書類
・交付申請書兼請求書
・利子および保証料の支払額が分かる書類(通帳の写し、金融機関の支払証明書など)
③ 注意事項
補助金の交付を受けた利子・保証料について繰上償還などにより返戻を受けた場合は、市へ補助金を返還していただきます。

【3】書類提出先
一関市新型コロナ・物価高騰対策本部(経営支援班)( 〒021-8501 一関市竹山町 7-2 )
※感染症対策により窓口の混雑を回避するため、原則として郵送で提出してください。

・一関市商工労働部起業支援室(商政課)・一関市新型コロナ・物価高騰対策本部(経営支援班) 電 話:0191-21-8412(直通) 電 話:0191-21-8730(直通)

一関市では、新型コロナウイルス感染症の拡大下で創業した方や、これから創業しようとする方を支援するため、創業に係る資金の貸付を受けた際の利子および保証料を3年間補助します。

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