創業を促進し、地域にしごとをつくり、経済活性化を図るため、市内での創業に対し、その経費の一部を補助します。
創業に直接必要となる経費で次に掲げる経費
・店舗改装費
・設備・備品費
・広報費
・委託費
・原材料費
・外部専門家謝金(旅費含む)
・開業事務手続き費(租税公課を除く)
・その他市が必要と認める経費
UIJターン型:補助対象経費の3分の2以内(上限額50万円)
女性・若者創業型:補助対象経費の3分の2以内(上限額50万円)
一般型:補助対象経費の2分の1以内(上限額50万円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次のすべてに当てはまる事業
・地域に新たな需要や雇用を創出し、地域産業への波及効果が期待できる事業
・事業に特徴があり、独創性又はまたは新規性のある事業
・事業の内容、計画に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業
・地域における創業の模範となる事業
・開業予定地域の商工団体から複数回の指導・支援を受け、事業計画書などを作成した事業
・公序良俗に反する事業でない事業
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の規定による許可または届け出を要する事業でないもの(例)社交飲食店、深夜(午前0時から午前6時)に営業するバーや酒場、マージャン店、パチンコ店など
2025/04/01
2027/03/31
大崎市で新たに創業する人で、次の要件のすべてに該当する人
・令和6年4月1日以降、補助事業期間終了(最長で令和8年1月31日)までに、個人開業または会社法第2条第1号に規定する会社の設立を行い、その代表となる人で、市内に事務所を設置し、または設置しようとしている人
・市内に住所を有するか、補助事業完了日までに市内に住所を有する人。ただし、UIJターン型の場合は、令和6年1月1日以降に市内に住所を移し創業した人
・同一の事業について、国、地方自治体、公益法人などからの他の補助金の交付を受けていない人
・開業予定地域の商工団体から推薦を受けた人
・創業後も、商工団体からの経営指導などの支援を継続して受けることができる人
・市が指定する報告会で事業報告を行える人
・創業後も、事業を兼業する給与所得者でない人
・市税(大崎市外に住所を有する人は市町村税(国民健康保険税含む))の滞納のない人
■申請期間
令和7年4月1日(火曜日)から予算に達するまで
■申請先・申請方法
開業予定地の商工団体へ申請について相談。
商工団体の指導を複数回受け事業計画等を作成すること。
商工団体の指導を受け申請書類を作成し、必要書類を添付して市へ提出すること。
予算に達した時点で締め切ります
・古川商工会議所
郵便番号989-6166 大崎市古川東町5番46号 電話番号 0229-24-0055
・大崎商工会
郵便番号989-6321 大崎市三本木しらとり3-7 電話番号 0229-52-2272
・玉造商工会
郵便番号989-6435 大崎市岩出山字浦小路40-5 電話番号 0229-72-0027
受付後に審査・面談の上、採択を決定します。
産業商工課 電話番号 0229-23-7091 ファックス番号 0229-23-7578
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