福島県須賀川市:創業等支援補助金

上限金額・助成額40万円
経費補助率 50%

市内での創業等を促進し産業の活性化を図ることを目的として創業に係る内装工事や備品購入等の一部に対して補助を行っています。

内装工事、屋内給排水設備工事、室内電気工事、空調、冷暖房設備工事、トイレの新設、改修工事、看板設置工事、対象施設工事に伴う諸経費、器物備品等設備費、広告宣伝費(自社ホームページ作成に関するものを除く。)


須賀川市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1) 創業が別表第1に掲げる事業に該当しないこと。
(2) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと。
(3) 他の者が行っていた事業を継承して行う事業でないこと。
(4) 地域の風紀を著しく害する事業でないこと。
(5) その他市長が適当であると認める事業であること。

■別表第1(第4条関係)
1 農業、林業及び漁業(自己で加工又は製造を行う者は除く。)
2 医療、福祉の医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所
3 サービス業等のうち以下のもの
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項各号に定める風俗営業、同条第5項に規定する性風
 俗関連特殊営業、同条第 13 項に規定する接客業務受託営業その他同法に基づく許可又は届出が必要な営業
 易断所、観相業、相場案内業
 競輪、競馬等の競走場、競技団芸ぎ業、芸ぎあっせん業
 場外馬券売場、場外車券売場、競輪、競馬等予想業
 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)
 集金業及び取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。)
 宗教
 政治、経済及び文化団体、非営利事業を行う団体
4 その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業

2024/04/01
2025/03/31
以下の要件の全てに該当する方
市内に事業所等を設け、当該補助金の交付申請年度内において創業を行う方
または創業から3年を経過していない方
特定創業支援事業を規定回数以上受講した方(注:)
または須賀川市民交流センター内チャレンジショップに出店し、経営等を経験した方
過去のこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない方
注:特定創業支援事業とは、創業者の経営、財務、販路開拓等の知識習得を目標として継続的に取り組む創業支援の取組のことであり、市内では須賀川商工会議所、福島銀行、東邦銀行が主催する創業セミナー等が対象となります。

規則第4条第1項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業計画書(第1号様式)
(2) 認定支援機関確認書(第2号様式)
(3) 納税証明書
(4) 開業届の写し(個人事業主で既に創業している場合に限る。)
(5) 履歴事項全部証明書(法人で既に登記を済ませている場合に限る。)
(6) 第3条第2号の市が交付した証明書の写し(チャレンジショップ出店者を除く。)
(7) 須賀川市創業等支援補助金に関する誓約書(第3号様式)
(8) 補助対象経費の内訳を説明できる書類
(9) 事業着手前の物件の写真(工事を伴う場合のみ)

商工課 にぎわい創出係 電話:0248-88-9141

市内での創業等を促進し産業の活性化を図ることを目的として創業に係る内装工事や備品購入等の一部に対して補助を行っています。

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