宮城県:中山間地域等直接支払制度
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
25%
荒廃農地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、担い手の育成等による農業生産の維持を通じて中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保することを目的とした制度です。
・国の交付額は1/2相当額、県の交付額は1/4相当額、市町村の交付額は1/4相当額とし交付金額の端数金額は対象市町村負担とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において,5年以上農業を続けることを約束した農業者に対して,交付金を交付
2024/04/01
2024/06/30
山村,過疎地等の傾斜農用地等が対象
1 傾斜度が田で1/20以上, 畑・草地で15度以上
2 自然条件により小区画・不整形な水田
3 地域選択(市町村長の判断)で指定される農用地
「協定」を締結し,5年以上農業生産活動等を続ける農業者
交付金の使途は協定参加者の合意で定めるため,特に制限はありません
事業に取り組むために「協定」を締結してから,活動を実施してください。
1.協定の締結(市町村に提出)
提出期限:毎年6月30日
2.協定で定めた活動の実施
農山漁村なりわい課中山間振興班 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 行政庁舎10階
荒廃農地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、担い手の育成等による農業生産の維持を通じて中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保することを目的とした制度です。
・国の交付額は1/2相当額、県の交付額は1/4相当額、市町村の交付額は1/4相当額とし交付金額の端数金額は対象市町村負担とする。
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