創業者・再出店者は1から、第二創業・移転(中心市街地以外からの)・多店舗展開の方は、2の事業計画書等の作成からスタートになります。
1.特定創業支援事業等の受講・創業支援(創業・再出店の方)
創業、再出店の方は、次のいずれかを受講または支援を受け、支援証明書等の交付を受けてください。(第二創業、移転(中心市街地以外からの)、多店舗展開を行う方は不要です。)
会津若松市が策定した創業支援等事業計画に基づく特定創業支援事業(創業塾等)(詳しくはこちらをご覧ください。)
中小企業支援団体(商工会議所等)の支援
2.事業計画書等の作成
補助金の活用に当たっては、事業計画書や収支予算書等のご準備が必要になります。
3.まちなか出店応援事業認定審査会
市が設置する「会津若松市まちなか出店応援事業認定審査会」で、事業計画等が適切であると認定を受ける必要があります。
※認定審査会では、申請書類等をもとにプレゼンテーションを行っていただきます。
必要な書類
出店事業の認定を受けようとする場合、出店事業認定審査申請書、出店事業計画書(収支予算書を含む)の提出が必要です。
※申請書類や、手続等の詳細は、5月公開予定の公募要領をご覧ください。
4.認定の可否の通知
市において、3の認定審査会の審査結果及び意見を踏まえ、申請があった事業について認定の可否を決定し、申請者に通知します。
※審査の結果、認定されない場合があります。
5.補助金の交付申請
4の認定を受けた方は、以下の書類を提出してください。
交付申請書
事業計画書(収支予算書を含む)
誓約書
物件等の賃貸借契約書等の写し(仮契約書の写しでも可)
補助対象経費に係る見積書
施工箇所及び内容を示す工事図面
施工箇所の工事前の状況を示す写真
確認申請書の写し及び確認済証の写し(遊休不動産等の施設整備に当たり建築確認が必要な場合に限る。)
創業支援証明書等の写し(創業者に限る。)
「会津若松市まちなか出店応援事業認定審査会」から認定を受けたことを証明するもの(認定通知書)
登記事項証明書(法人の場合に限る。)
物件等の位置が表示された住宅地図
市税の納税証明書(市内に住所を有しない場合は、お住まいの自治体の納税証明書)
その他市長が必要とする書類
6.補助金の交付決定
申請書類の受領後、内容に不備がなければ「交付決定通知書」を交付します。
原則、交付決定日までは、契約・着工(着手)はできません。
やむを得ない理由により事前に契約・着工(着手)する必要がある場合は、速やかに市に相談の上、必要な手続を行ってください。
7.工事等の契約・着工(着手)
補助金の交付決定を受けてから、工事等の契約・着工(着手)をしてください。
必要な手続を経ずに、交付決定前に契約・着工(着手)した工事等は、補助の対象になりません。
事業内容が変更となる場合は、速やかに市に相談の上、必要な手続を行ってください。
8.工事等の完了
9.補助金の実績報告
工事等が完了し、代金の支払いが終了した後に、以下の書類を提出してください。
実績報告書
事業実績書
収支決算書
補助対象経費に係る契約書等の写し
補助対象経費に係る請求書及び領収書の写し
完成工事費内訳書
完成図面(交付申請から変更があった場合に限る。)
施工箇所の工事完了後の写真
施工箇所の工事の経過を示す写真
検査済証の写し(申請時に建築確認申請書の写しを提出した場合に限る。)
補助対象経費に係る成果品等の写し(確認できるもの)
その他市長が必要とする書類
10.工事完了の確認
市に提出いただいた書類をもとに、現場確認を行います。
11.補助金の額の確定・支払い
書類や現場を確認のうえ、補助金の額を確定します。
請求書をご提出いただき、後日、指定の口座に市から補助金をお振込みします。
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