愛知県瀬戸市:事業用電気自動車等導入補助金

上限金額・助成額60万円
経費補助率 50%

瀬戸市では、物価高騰の影響を受けた事業者を引き続き支援するとともに、脱炭素化を推進するため、事業用電気自動車等を導入する市内の中小企業者にその費用の一部を補助します。

①電気自動車(EV):車両本体の購入費
②充電設備 ※配電設備及び付帯設備(屋根等)は除く:新規に充電設備を購入する費用及び設置に係る費用

■対象設備
① 電気自動車(EV)(以下の条件をすべて満たしたものが対象となります。)
事業に使用する目的で新車を購入すること(リース取引(所有権移転型リースを含む)及びローン購入は除く)
搭載された電池で駆動する電動機を原動機とする内燃機関を併用しない自動車で、自動車検査証に燃料が電気であることが記載されたもの
契約日及び初度登録年月※が交付決定日以後のものであること
※初度登録年月とは、運輸支局または軽自動車検査協会に車の登録申請をし、日本国内で初めて受理された年月のことです。軽自動車の場合は初度検査年月を初度登録年月として扱います
自動車保管場所証明書に記載のある使用の本拠の位置及び保管場所の位置が瀬戸市内であること
自動車検査証に事業用と記載があり、かつ使用者及び所有者が申請者であること
車両の車体(ボディ)に商号または屋号を表示すること

② 充電設備(以下の条件をすべて満たしたものが対象となります。)
瀬戸市事業用電気自動車等導入補助金を活用し上記電気自動車(EV)を購入することに伴うもの
事業に使用する目的で新品を購入すること(中古品は補助対象外)
発注日及び着手日が交付決定日以後のものであること
瀬戸市内の事業所に設置するもの
一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録されているもの(https://www.cev-pc.or.jp/外部サイトへのリンク)
※V2H充放電設備・外部給電器は除く


瀬戸市
中小企業者,小規模企業者
事業用電気自動車等の導入

2024/05/15
2024/12/27
以下の条件をすべて満たす事業者です。
瀬戸市内に事業所のある中小企業者
事業の用に供する自動車を既に3台以上所有していること
車両の貸付またはリース取引を主たる事業としていないこと
市税の滞納のない者
暴力団等との関係性を有していないこと

原則郵送といたします。
申請に必要な書類一式を次の宛先まで送付してください。
申請書類の様式等については本ホームページからダウンロードしてください。
ホームページからダウンロードできない方には郵送にて申請書を送付いたしますので、
下記電話相談窓口までご連絡ください。

【送付先】
〒489-8701
瀬戸市追分町64番の1
瀬戸市 産業政策課
瀬戸市事業用電気自動車等導入補助金担当 宛

【電話相談窓口】
電話番号 0561-88-2651(産業政策課内)
開設日時  時間 8時30分~17時15分

 ※郵送する際は、簡易書留など郵便物の到達について確認できる方法でご送付いただくと確実です。
 ※郵送での提出が困難な場合は、下記の受付にて提出してください。
  8時30分~17時15分 瀬戸市役所産業政策課

産業政策課 企業支援係 電話:0561-88-2651

瀬戸市では、物価高騰の影響を受けた事業者を引き続き支援するとともに、脱炭素化を推進するため、事業用電気自動車等を導入する市内の中小企業者にその費用の一部を補助します。

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