山梨県:海外出願支援事業

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

山梨県内に立地する企業が戦略的に外国への特許出願を行うことを目的に、企業に対して助成を行う「海外出願支援事業」を実施します。

外国特許庁への出願手数料:外国特許庁への出願に要する経費
現地代理人費用:外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費
国内代理人費用:外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費
翻訳費用:外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費
注 対象とならない経費は以下のとおりです。
国内出願費用、PCT出願費用(国際出願手数料、取扱手数料、国際調査手数料、送付手数料、優先権証明書発行にかかる経費、予備審査手数料、日本国特許庁への国内以降手数料等を含む。)、国内出願・PCT出願の弁理士費用。

■助成率
助成対象経費の1/2以内

■上限額
①1企業に対する助成金の上限額
 300万円

②1申請案件あたりの助成上限額
 特許         150万円
 実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円
 冒認対策商標     30万円


山梨県
中小企業者,小規模企業者
応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後、年度内に優先権を主張して外国へ出願を行う予定の案件(商標については優先権がない案件も可)。
案件種別ごとの詳しい出願方法は以下のとおりです。

■特許・実用新案
既に日本国特許庁対して行った特許出願又は実用新案出願(日本に国内移行予定又は移行済みのPCT国際出願を含む)を、採択後に優先権を主張して外国特許庁に対して出願を行う案件。
既に日本国特許庁対して行った特許出願又は実用新案出願(日本に国内移行予定又は移行済みのPCT国際出願を含む)を優先権主張するPCT国際出願を、採択後に国内段階に移行する案件。
日本国特許庁対して行った特許出願又は実用新案出願を優先権主張していないPCT国際出願(ダイレクトPCT含む)を、採択後に国内段階に移行する案件。ただし、日本に国内移行予定又は移行済みのPCT国際出願に限る。

■意匠
既に日本国特許庁に対して行った意匠出願(日本を指定締約国に含めた出願済みのハーグ出願を含む)を、採択後に優先権を主張して外国特許庁に対して出願を行う案件。
既に日本国特許庁に対して行った意匠出願(日本を指定締約国に含めた出願済みのハーグ出願を含む)を、採択後に優先権を主張してハーグ出願を行う案件。
(採択後に日本国特許庁に対して行った意匠出願(日本を指定締約国に含めた出願済みのハーグ出願を含む)を優先権主張せずにハーグ出願を行う案件。ただし、ハーグ出願時に日本を指定締約国に含めるものに限る。

■商標(冒認対策商標)
既に日本国特許庁に対して行った商標出願を、採択後に外国特許庁に対して出願を行う案件。ただし、優先権を主張しない場合は、別に定めた出願の範囲に限る。(※)
既に日本国特許庁に対して行った商標出願を、採択後にマドプロ出願(事後指定を含む)を行う案件。

2025/08/01
2025/09/05
1. 山梨県内に事業所を有し、中小企業支援法(昭和38年法律147号)第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者
2. 複数の企業で構成されるグループであって、山梨県内に事業所を有する中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業の利益となる事業を営むもの
3. 商標法(昭和34年4月13日法律第127号)第7条の2に規定する「地域団体商標」関わる外国特許庁への商標出願については、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及びNPO法人
4. 経済産業省におけるEBPM(※)に関する取組に協力すること
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るので はなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のも と、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していく EBPM の推進は、2017 年以降毎年、政府の経済財政運営と改 革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。

■申請方法
以下どちらかを選択して申請してください。
1、メールまたは郵送
・交付申請書〔様式第1-1〕/〔様式第1-2〕に必要事項を記入し、添付書類一式と合わせてメールまたは郵送してください。
・〔様式第1-1〕/〔様式第1-2〕については、原本送付の前に当機構のメールアドレスに交付申請書(Word版)のドラフト版を送付してください。(以下、3、交付申請書(Word版)送付先アドレス参考)
・確認完了の連絡があり次第、チェックリストと申請書類一式を1部提出してください。

2、jGrantsと郵送または持参の併用
・経済産業省が運営する補助金の電子システム “jGrants” による申請が可能です。
・ただし、本補助金の申請書類には、機密内容が含まれますので、jGrantsでの電子申請と合わせて、メールまたは郵送いただく必要があります。
・ご利用には「GビズID」が必要です(ID取得まで2,3週間を要するため早めの取得申請をお勧めします)。 「GビズID」取得後、“jGrants” にログインし、外国出願補助金を選択し、申請してください。
・〔様式第1-1〕/〔様式第1-2〕については、原本送付の前に当機構のメールアドレスに交付申請書(Word版)のドラフト版を送付してください。
・確認完了の連絡があり次第、チェックリストと申請書類一式を1部提出してください。

交付申請書(Word版)送付先アドレス :info@yiso.or.jp
提出先: 〒400-0055 山梨県甲府市大津町2192‐8アイメッセ山梨3F
           やまなし産業支援機構 新産業創造部新市場開拓課

受付期限後の申請書類の追加修正はお受けできませんので、なるべく余裕を持って申請書を提出してください。なお、申請書類は返却しません。

公益財団法人やまなし産業支援機構 新産業創造部 新市場開拓課 〒400-0055 山梨県甲府市大津町2192-8 アイメッセ山梨3F TEL:055-242-6390 FAX:055-243-1890 

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