山梨県:海外出願支援事業

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

山梨県内に立地する企業が戦略的に外国への特許出願を行うことを目的に、企業に対して助成を行う「海外出願支援事業」を実施します。

外国特許庁への出願手数料:外国特許庁への出願に要する経費
現地代理人費用:外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費
国内代理人費用:外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費
翻訳費用:外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費
注 対象とならない経費は以下のとおりです。
国内出願費用、PCT出願費用(国際出願手数料、取扱手数料、国際調査手数料、送付手数料、優先権証明書発行にかかる経費、予備審査手数料、日本国特許庁への国内以降手数料等を含む。)、国内出願・PCT出願の弁理士費用。

■助成率
助成対象経費の1/2以内

■上限額
①1企業に対する助成金の上限額
 300万円

②1申請案件あたりの助成上限額
 特許         150万円
 実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円
 冒認対策商標     30万円


山梨県
中小企業者,小規模企業者
助成金の対象となる事業は、国内の先行技術調査等からみて外国での特許権取得の可能性が否定されないと判断される出願であり、次に掲げる要件に合致する出願とします。

■特許
(1)日本国特許庁に対して国内出願を完了しており、採択後、令和7年1月末日までに優先権を主張して外国特許庁に対して行う出願
(2)PCT国際出願を完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに外国特許庁に対し国内移行を行う案件
※ダイレクトPCT出願の場合は、出願時に指定締約国に日本国を含み、採択後移行期限内に日本国特許庁に国内移行を行う案件
(3)受理官庁として外国特許庁に対し、指定締約国に日本国を含み、PCT国際出願を完了しており、日本国特許庁への国内移行も完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに外国特許庁に対し外国出願を行う案件

■実用新案
(1)日本国特許庁に特許出願又は実用新案登録出願を完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに優先権を主張して外国特許庁に実用新案出願を行う案件
※実用新案に関しては、日本国特許庁に対する特許出願を基礎として優先権主張して外国特許庁へ出願することもパリ条約上可能であるため、日本国に対する基礎出願は特許または実用新案いずれの出願でも構いません。
(2)PCT国際出願を完了している案件で、採択後、移行期限内に日本国特許庁、ならびに令和7年1月末日までに外国特許庁に対し国内移行を行う案件
(3)受理官庁として外国特許庁に対しPCT国際出願を完了しており、日本国特許庁への国内移行も完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに外国特許庁に対し外国出願を行う案件

■意匠
(1)日本国特許庁に対して意匠出願を完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに優先権を主張して外国特許庁に直接意匠出願を行う案件
(2)日本国特許庁に対して意匠出願を完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに優先権を主張してハーグ出願を行う案件
(3)申請前にハーグ出願を予定しており、かつ日本国を指定締約国として指定する予定の案件で、採択後、令和7年1月末日までに優先権を主張してハーグ出願を行う案件
(4)日本を指定締約国としたハーグ出願を完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに優先権を主張して、当該出願を外国特許庁への出願の基礎となる国内出願とし、外国出願する案件

■商標
(1)日本国特許庁に商標出願または商標登録を完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに外国特許庁に直接商標出願を行う案件(出願予定国での先行調査等で問題が無い場合は、出願にあたって優先権主張の有無は問いません)
(2)日本国特許庁に商標出願または商標登録を完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までにマドプロ出願を行う案件
(3)マドプロ出願における事後指定で、指定国や指定商品・役務を追加する案件

■冒認対策商標について
本事業では、通常の出願では外国での事業展開計画を求めますが、冒認対策商標では事前に外国において適時の商標出願をしておくこと自体が将来の事業展開に向けて重要であることから、冒認対策商標の意思の確認のみで可とします。

2024/07/22
2024/08/19
1. 山梨県内に事業所を有し、中小企業支援法(昭和38年法律147号)第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者
2. 複数の企業で構成されるグループであって、山梨県内に事業所を有する中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業の利益となる事業を営むもの
3. 商標法(昭和34年4月13日法律第127号)第7条の2に規定する「地域団体商標」関わる外国特許庁への商標出願については、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及びNPO法人

■申請方法
以下どちらかを選択して申請してください。
1、メールまたは郵送
・交付申請書〔様式第1-1〕/〔様式第1-2〕に必要事項を記入し、添付書類一式と合わせてメールまたは郵送してください。
・〔様式第1-1〕/〔様式第1-2〕については、原本送付の前に当機構のメールアドレスに交付申請書(Word版)のドラフト版を送付してください。(以下、3、交付申請書(Word版)送付先アドレス参考)
・確認完了の連絡があり次第、チェックリストと申請書類一式を1部提出してください。

2、jGrantsと郵送または持参の併用
・経済産業省が運営する補助金の電子システム “jGrants” による申請が可能です。
・ただし、本補助金の申請書類には、機密内容が含まれますので、jGrantsでの電子申請と合わせて、メールまたは郵送いただく必要があります。
・ご利用には「GビズID」が必要です(ID取得まで2,3週間を要するため早めの取得申請をお勧めします)。 「GビズID」取得後、“jGrants” にログインし、外国出願補助金を選択し、申請してください。
・〔様式第1-1〕/〔様式第1-2〕については、原本送付の前に当機構のメールアドレスに交付申請書(Word版)のドラフト版を送付してください。
・確認完了の連絡があり次第、チェックリストと申請書類一式を1部提出してください。

交付申請書(Word版)送付先アドレス :info@yiso.or.jp
提出先: 〒400-0055 山梨県甲府市大津町2192‐8アイメッセ山梨3F
           やまなし産業支援機構 新産業創造部新市場開拓課

受付期限後の申請書類の追加修正はお受けできませんので、なるべく余裕を持って申請書を提出してください。なお、申請書類は返却しません。

公益財団法人やまなし産業支援機構 新産業創造部 新市場開拓課 〒400-0055 山梨県甲府市大津町2192-8 アイメッセ山梨3F TEL:055-242-6390 FAX:055-243-1890 

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