全国:農林水産業みらい基金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

我が国の農林水産業を取り巻く環境は、生産者数の減少と高齢化の進展、輸入農林水産物の増加等、依然として厳しい状況にありますが、我が国は優良な農地・漁場・山林や、安全・安心かつ高品質の農林水産物を生産する技術を有するなど、大きな成長の可能性を有しております。

農林水産業みらい基金(以下「当基金」)は、2014年に農林中央金庫から拠出を受けた基金により設立されましたが、公平公正・中立的な立ち位置を守り、独立した意思決定の下で運営しています。
当基金が展開する「農林水産業みらいプロジェクト」では、前例にとらわれず創意工夫にあふれた取組みで、
直面する課題の克服にチャレンジしている地域の農林水産業者へのあと一歩の後押しを通じて、農林水産業と食と地域のくらしの発展に貢献したいと考えております。

助成先については厳正な審査を行った上で、
今後に向けてのモデルとなり得る事業を採択することとしております。

また、様々な農林水産業者の取組みの参考となるよう、各事業を継続的に情報発信しております。
これにより、発展的効果が全国に波及していくことで農林水産業のみらいに貢献することを目指していきます。

原則として、継続する事業活動にかかる直接的事業経費のうち、当基金が認める事業期間内(最長3年(※))に支出する直接的事業経費を助成します。

具体的には、2025年1月から最長で2027年12月末までの事業活動で費消する直接的事業経費を対象とします。

事業期間1年ごとの後払い(1年に1回の後払い)を基本とし、当基金が前払いの必要性を認めた場合は、事業初年度における助成上限額の半額を上限とする概算払い(前払い)による支給を助成対象事業開始時の1回に限り実施します。

直接的事業経費の範囲は、助成対象事業における以下の項目です。
① 人件費 (基本給(アルバイトの場合は時間給)・賞与のみ)
※申請する事業に関する人件費のみ
② 外部専門家(コンサルタント等)の活用等に関する費用(マーケティング調査費等を含む)
③ 人材育成に関する費用(研修・教材費等)
④ 設備・施設(機械装置・器具等)に関する費用(リース料・レンタル料を含む。設備・施設を取得する場合は、減価償却費見合いではなく“取得にかかる支出”が対象となります。)
⑤ 知的財産権の取得に関する費用
⑥ その他①から⑤に準じる費用(ただし消費税等の税金は対象外)
(注1)助成の対象は、助成決定後に支出する直接的事業経費に限定します。
(注2)申請の対象となる直接的事業経費については、その計算の根拠となる資料の提出をお願いします。
(注3)助成対象事業に直接関係のない費用(事務所経費、交際費、寄付金、他債務の返済等)は直接的事業経費には含まれませんので、ご注意ください。
(注4)助成申請書の資金計画(明細)を作成する際には、項目や支出目的等は具体的に記載してください。


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農林水産業と食と地域のくらしの発展に関する取り組み

2024/04/01
2024/07/01
以下の(1)または(2)に該当し、かつ(3)から(8)の全ての要件に該当する者とします
(「農林水産業者を核に、地域住民・行政等と広く調和して地域に定着しながら取り組む事業」を助成対象事業の条件の一つにしていますので、個人では応募できません。)。

(1) 農業法人、NPO法人、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、株式会社等、日本国内に所在する第一次産業に関連する事業を営む法人(法律に従い一定の手続きを経た“法人格”を有する団体で、地方公共団体を除く)
(2) 継続して経理・管理態勢が構築され運営されてきた任意組織
(3) 事業を主体的に行う意思および具体的計画を有すること
(4) 適切な管理(出納管理、証票管理、会計管理等)を行う態勢・能力を有すること
(5) 当基金の広報活動の一環として、当基金および当基金の関係先が助成対象事業の活動内容(レポート、写真等)を発信する場合があることに同意できること
(6) 当基金の求めに応じた事業報告・現地実査への協力(助成金の受給後も含む)に同意できること
(7) 役員および役員に準じる者のうち、次のいずれかに該当する者がいないこと
① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
② 成年被後見人または被保佐人に該当する者
③ 破産手続開始決定を受けて復権していない者
④ 会社法、金融商品取引法、破産法等会社に関連する法律違反の罪を犯し、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
⑤ 前号以外の罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、または刑を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者は除く)
⑥ その他事業の遂行にあたり不公正な行為を行うおそれのある者
(8) 申請者および申請する事業に関して、法令等を遵守していること

基金ホームページから所定の申請書ほか必要書類をダウンロードのうえ、その他様式、任意の必要書類とともに、当基金の助成申請受付システムにてご提出ください。同一の申請者からの応募は1つに限ります(異なる事業であっても複数の応募はできません)。なお、申請者のグループ会社等からの申請で、異なる事業であれば、それぞれ応募可能です。
申請期間は 2024 年5月 10 日(金)から同年7月1日(月)17 時までとします。

【助成申請受付システム URL】
https://area34.smp.ne.jp/area/p/qble4sekik0ljmbtd3/cgsCBa/login.html

STEP01
募集要項の確認
募集要項の内容をご確認いただくことで、応募期間、応募資格、助成概要、助成金支給等、不明となっていた点について解消していただけます。

STEP02
申請の準備
不明点が解消された後は、申請に必要な提出書類をダウンロードしましょう。なお、審査のポイント、申請方法についての説明動画等をご覧いただくことで書類の不備を減らすことが可能です。また、これまでに当基金で後押しをさせていただいた助成対象事業をご紹介します。事業の動画紹介や評価ポイントなどをご覧いただくことも可能です。

STEP03
申請手続き
提出いただく書類は、助成申請受付システムでお手続きしてください。助成申請受付システムでは申請者情報登録を済ませた後に、申請登録を行う必要があります。

STEP04
審査開始
助成対象となる事業は、外部有識者により構成される事業運営委員会における審査を経て理事会にて決定されます。審査は、ご提出いただく資料に基づく書類選考により行います。当基金が現地実査や関係者との面談が必要と判断した場合に限り、当基金から面談等のご依頼に関する連絡を行います。

助成対象となる事業の決定にあたっては、事業計画の変更や助成対象範囲の限定等の条件が付される場合があります。

STEP05
審査結果通知
書類選考後、不採択となった場合のみ、不採択通知を9月中下旬に助成申請受付システムにより、ご登録いただいたメールアドレス宛にご連絡します。
助成対象となる事業の決定は、12月上中旬以降を予定しており、最終選考後の審査結果のお知らせは助成申請受付システムにより、ご登録いただいたメールアドレス宛にご連絡します。 (書類選考で不採択となった先は除く。)なお、不採択となった理由を含め、審査の経過等についての開示は行いません。(審査結果に関するお問い合わせには応じかねます。)

2024 年5月 10 日~7月1日 17 時 申請期間
同年 7月2日~12 月上中旬 審査期間
同年 9月中下旬(予定) 書類選考で不採択となった場合のみ
通知(メール)
同年 12 月上中旬以降(予定) 最終審査結果通知(メール)
(※)申請方法が助成申請受付システムでの提出となっておりますのでご注意ください。

一般社団法人 農林水産業みらい基金 事務局 ■TEL:03-5362-3889 受付時間:月曜日~金曜日 午前10時~午後4時(祝日、12月29日~1月3日を除きます) ※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録させて頂いております。 ■メール: mirai@miraikikin.org
https://www.miraikikin.org/

我が国の農林水産業を取り巻く環境は、生産者数の減少と高齢化の進展、輸入農林水産物の増加等、依然として厳しい状況にありますが、我が国は優良な農地・漁場・山林や、安全・安心かつ高品質の農林水産物を生産する技術を有するなど、大きな成長の可能性を有しております。

農林水産業みらい基金(以下「当基金」)は、2014年に農林中央金庫から拠出を受けた基金により設立されましたが、公平公正・中立的な立ち位置を守り、独立した意思決定の下で運営しています。
当基金が展開する「農林水産業みらいプロジェクト」では、前例にとらわれず創意工夫にあふれた取組みで、
直面する課題の克服にチャレンジしている地域の農林水産業者へのあと一歩の後押しを通じて、農林水産業と食と地域のくらしの発展に貢献したいと考えております。

助成先については厳正な審査を行った上で、
今後に向けてのモデルとなり得る事業を採択することとしております。

また、様々な農林水産業者の取組みの参考となるよう、各事業を継続的に情報発信しております。
これにより、発展的効果が全国に波及していくことで農林水産業のみらいに貢献することを目指していきます。

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