多賀城市:多賀城市創業支援補助金

上限金額・助成額150万円
経費補助率 50%

多賀城市内の活性化に寄与する創業などを支援するため、対象業種の方々が令和4年度に市内で新規出店する場合に、補助金を交付します。

補助率、補助上限額:

補助率 補助上限額
(1) 地域課題解決型

第六次多賀城市総合計画の施策と方向性が合致し、多賀城市が抱える地域課題解決に寄与する
創業に対するもの

対象経費の2分の1以内 150万円
(2) 一般型 (1)に該当しない場合の創業に対するもの 対象経費の2分の1以内 100万円

・出店のための店舗などの取得費
(注)賃貸に係る費用は対象となりません。

・初期投資(施設・設備取得費)に要する経費
(例)内装工事費、外装工事費、給排水工事、電気工事、付帯施設の設置に要する経費(空調、音響、厨房、業務用大型機器、トイレ、看板、戸棚、カウンターなど)

・事業者の資産として計上する「設備」や「備品」、「什器」
(注)車両、補助事業以外の用途にも使用可能な汎用性の高いパソコンなどの物品、資産に該当しない消耗品、販売のための仕入れとみなされる費用は対象となりません。
(注)消費税相当額や、国・地方自治体などから他の補助金の対象となっている経費などは対象となりません。


多賀城市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
指定の対象業種であり、かつ、次の要件を満たす事業内容であること
・市内の賑わいに寄与する事業であること
・収益性があり、自立した継続が可能な事業であること
・市内の課題や需要に応じた商品およびサービスの供給不足を補う事業であること
・計画通り遂行できる事業であること

2022/04/01
2023/03/31
次の要件のすべてに該当する者
・令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)に市内で新たに補助対象事業を開始する事業者であること
(ただし、大企業は対象外)
・新たに開始する事業について3年以上継続する見込みのあること
・市区町村税を滞納していないこと
・事業に必要な許認可を受けていること
・暴力団または暴力団員に該当しないこと
 (注)多賀城市内での移転や増店は対象となりません。

① 多賀城市市民経済部商工観光課又は多賀城・七ヶ浜商工会へ交付申請書等の提出
② 申請書の審査
③ 補助金交付決定・不交付通知
④ 工事の着工
⑤ 多賀城市市民経済部商工観光課へ実績報告書の提出
⑥ 実績報告書の審査
⑦ 補助金の確定通知
⑧ 補助金の交付

市民経済部商工観光課商工係 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号 電話番号:022-368-1141(代表) ファクス:022-368-9069

多賀城市内の活性化に寄与する創業などを支援するため、対象業種の方々が令和4年度に市内で新規出店する場合に、補助金を交付します。

補助率、補助上限額:

補助率 補助上限額
(1) 地域課題解決型

第六次多賀城市総合計画の施策と方向性が合致し、多賀城市が抱える地域課題解決に寄与する
創業に対するもの

対象経費の2分の1以内 150万円
(2) 一般型 (1)に該当しない場合の創業に対するもの 対象経費の2分の1以内 100万円

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