滋賀県長浜市:既存民間建築物耐震診断補助金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 66%

建築物の耐震診断の実施を促進するため、建築物耐震診断技術者による建築物の耐震診断を行った所有者に対し、診断費用の一部を補助します。

※建築物耐震診断技術者とは、次に掲げる建築技術者(当該技術者が所属する建築士法第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所を含む。)のことです。

  • 木造住宅の耐震診断においては、県等が主催する木造住宅耐震診断講習会(木造建築技術者向け)の受講修了者
  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の耐震診断においては、建築士法第2条第2項及び第3項に規定する建築士で、同法第22条第2項に基づいて県等が主催する耐震診断講習会等の受講修了者

補助金の額は、以下に記す建築物の種類ごとに、「実際に要した経費(消費税を除く。)を基礎とする算定による額」と「補助基本額を基礎とする算定による額」とを比較して、いずれか低い方の額とします。
ただし、200万円を上限とします。

・補助対象金額の算定
■一戸建ての住宅以外の建築物
耐震診断及び予備診断に要した経費(補修費及び修繕費を除く。ただし、設計図書の復元、第三者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は、1,570,000円を限度として当該費用の額を加算することができる。)に3分の2を乗じて得た額

延べ面積に次に掲げる区分ごとの基準単価を乗じて得た額の合計額(設計図書の復元、第三者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は、1,570,000円を限度として当該費用の額を加算することができる。)に3分の2を乗じて得た額
(1)延べ面積1,000㎡以内の部分 3,670円/㎡
(2)延べ面積1,000㎡を超え2,000㎡以内の部分 1,570円/㎡
(3)延べ面積2,000㎡を超える部分 1,050円/㎡

■一戸建ての住宅
耐震診断及び予備診断に要した経費(補修費及び修繕費を除く。)に3分の2を乗じて得た額
90,000円/戸


長浜市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
建築物耐震診断技術者による建築物の耐震診断の受診

■対象となる建築物
次のいずれかに該当する建築物で、長浜市内にあり、原則として昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けたもの
(1)耐震改修促進法第7条第1号に規定する建築物で、同施行令第6条第2項及び第3項の要件に合致するもの
(2)耐震改修促進法第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物(緊急輸送道路沿道の建築物以外のものは現に使用しているものに限る)
(3)一戸建ての住宅(店舗の用途を兼ねるものについては、店舗等の用途が床面積の2分の1未満のもの)
(4)長屋および共同住宅(店舗の用途を兼ねるものについては、店舗等の用途が床面積の2分の1未満のもの)

※木造の住宅は無料耐震診断の対象となる可能性があります、詳細は公募ページをご確認ください。

2024/06/03
2024/06/28
上記建築物の所有者(区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する団体)で次の要件を満たす方
 (1)市税等の滞納がない方(固定資産の共有分を含む)
 (2)対象工事について、国・県・市の他の制度による補助を受けていない方

申込みの前に、建築課 建築指導室(長浜市役所 2階)でご相談ください。
※申込み多数の場合は抽選とします。(先着順ではありません。)

申請時に必要な書類は以下のとおりです。
申請書(添付ファイル)
付近見取図(診断する建築物の位置図)
当該建築物の確認済証および検査済証の写し
(上記がない場合は、建築物の建築時期および延べ面積がわかるもの(固定資産税課税明細書など))
耐震診断費用の見積書またはその写し
建築物耐震診断技術者の資格を証する書類の写し
当該建築物の使用者の同意書(建築物の所有者と使用者が異なる場合のみ)
当該管理組合の組合規約および耐震診断を実施することを決議したことを証する書類(申請者が管理組合の場合のみ)

〒526-8501 滋賀県長浜市八幡東町632番地 電話:0749-62-4111(代表)

建築物の耐震診断の実施を促進するため、建築物耐震診断技術者による建築物の耐震診断を行った所有者に対し、診断費用の一部を補助します。

※建築物耐震診断技術者とは、次に掲げる建築技術者(当該技術者が所属する建築士法第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所を含む。)のことです。

  • 木造住宅の耐震診断においては、県等が主催する木造住宅耐震診断講習会(木造建築技術者向け)の受講修了者
  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の耐震診断においては、建築士法第2条第2項及び第3項に規定する建築士で、同法第22条第2項に基づいて県等が主催する耐震診断講習会等の受講修了者

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