栃木県那須塩原市:民間事業者等への太陽光発電設備等設置費補助金
再生可能エネルギー発電設備の普及を促進し、脱炭素化に資することを目的として、市内の事業所へ単独で新設する太陽光発電設備又は太陽光発電設備と蓄電池をセットで新設する方に対して、設置費用の一部を補助します。
■補助額
補助額等について
・太陽光発電設備
補助額等:設備の合計定格出力×5万円/kW
上限:自己設置のとき、100kW、PPA事業等のとき、120kW
・蓄電池【家庭用蓄電池(4,800Ah・セル未満)】
補助額等:本体価格の3分の1
上限:自己設置のとき、100kWh、PPA事業等のとき、120kWh
・蓄電池【事業用蓄電池(4,800Ah・セル以上)】
本体価格の3分の1
自己設置のとき、100kWh
PPA事業等のとき、120kWh
(注1)補助対象経費は、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領 別表第1の規定に準じます。詳しくは「関係要綱・要領」のリンクでご確認ください。
(注2)補助額は、1,000円未満は切り捨てとなります。
(注3)蓄電池は、家庭用蓄電池は15万5千円/kWh(工事費込み・税抜き)、業務用蓄電池は19 万円/kWh(工事費込み・税抜き)を超えるものは補助対象外となります。
■対象経費
別表第1(交付対象事業費:設備整備事業)
<工事費>
・本工事費(直接工事費)
材料費:事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費、保管料を含むものとする。この材料単価は、建設物価(建設物価調査会編)、積算資料(経済調査会編)等を参考のうえ、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。
労務費:本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。この労務単価は、毎年度農林水産、国土交通の2省が協議して決定した「公共工事設計労務単価表」を参考として、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。直接経費 事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。
①特許権使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用)、
②水道、光熱、電力料(事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料)、
③機械経費(事業を行うために必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。))
④負担金(事業を行うために必要な経費を契約、協定等に基づき負担する経費)
・(間接工事費)
共通仮設費:事業を行うために直接必要な現場経費であって、次の費用をいう。
①事業を行うために直接必要な機械器具等
の運搬、移動に要する費用、
②準備、後片付け整地等に要する費用、
③機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用、
④技術管理に要する費用、
⑤交通の管理、安全施設に要する費用現場管理費 事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、類似の事業を参考に決定する。
一般管理費:事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費をいい、類似の事業を参考に決定する。
・付帯工事費
本工事費に付随する直接必要な工事に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。
機械器具費:事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。
測量及試験費:事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要
する経費をいう。また、地方公共団体が直接、調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を行う場合において、これに要する材料費、労務費、労務者保険料等の費用をいい、請負又は委託により調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を施工する場合においては請負費又は委託料の費用をいう。
<設備費>
・設備費:事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費をいう。
<業務費>
・業務費:事業を行うために直接必要な機器、設備又はシステム等に係る調査、設計、製作、試験
及び検証に要する経費をいう。また、地方公共団体が直接、調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合において、これに要する材料費、人件費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、請負又は委託により調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合においては請負費又は委託料の費用をいう。
PPA 契約やリース契約等により実施される場合、事業を行うために直接必要な需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料を含むものとする。
<事務費>
・事務費:事業を行うために直接必要な事務に要する社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、消耗品費及び備品購入費をいう。地方公共団体が交付金事業の執行にあたって直接必要となる事務費については別表4による。
※詳細は、公募ページをご確認ください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内の事業所へ単独で新設する太陽光発電設備又は太陽光発電設備と蓄電池をセットで新設すること
■補助対象設備
市内の事業所に単独で新設する太陽光発電設備又はセットで新設する太陽光発電設備及び蓄電池
2024/04/01
2025/03/31
■補助対象者
市内の事業所に補助対象設備を新設し、所有する方。
設備の設置方法により補助対象者が異なります。詳しくは以下をご確認ください。
<補助対象設備の設置方法と補助対象者について>
設備の設置方法は、「自己設置」と「PPA事業による設置」の2種類があり、補助対象者はそれぞれ次のとおりとなります。
(1)自己設置
事業所の所有者または管理者が、補助対象設備を自身の負担により、事業所に設置する方法。
補助対象者は事業所の所有者または管理者となります。
(2)PPA事業等による設置
PPA事業、リース事業等により設備を設置する方法。
補助対象者はPPA事業等を行う事業者となります。
※PPA事業
PPA事業者が発電設備等を契約者の施設の屋根等に設置し、発電した電気はその施設で契約者が使用し、電気代で設備の料金を支払うサービスです。
PPA事業者が発電設備等を所有するため、契約期間内のメンテナンスはPPA事業者が行い、契約者は設備投資・資産保有をすることなく再エネの利用ができます。
■交付要件
本事業は環境省「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用した事業であり、交付にあたり要件を定めています。
特に、太陽光発電設備の設置にあたっては、発電した電力量に対する使用量の割合である、「自家消費率」を年間平均50%以上とする必要がありますのでご注意ください。
■申請方法について
・申請書類を申請先窓口までお持ちください。
・申請の受付は先着順とし、申請額が予算額に達し次第、受付を終了させていただきます。郵送申請は受付しませんのでご了承ください。
・添付資料に専門的な資料も含まれていることから、自己設置の方は、手続きを円滑に行うため設置事業者による代理申請を行ってください。
・申請に当たっては、本ページ下部にあります「那須塩原市民間事業者等への太陽光発電設備等設置費補助金事業手引き」をご確認ください。
環境戦略部 カーボンニュートラル課 再エネ推進係 〒325-8501 栃木県那須塩原市共墾社108番地2 電話番号:0287-74-2603 ファックス番号:0287-62-7202
再生可能エネルギー発電設備の普及を促進し、脱炭素化に資することを目的として、市内の事業所へ単独で新設する太陽光発電設備又は太陽光発電設備と蓄電池をセットで新設する方に対して、設置費用の一部を補助します。
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