森町観光協会では、エネルギーや資材等物価高騰の影響を受け、新商品の開発や広告宣伝等への投資に苦慮している町内の観光関連事業者を支援するため、観光誘客への新たな取組みを実施する事業者等に対し、予算の範囲内において支援します。
■委託費
新商品や新パッケージの開発又は、施設若しくは商品の宣伝を目的としたパンフレットやホームページの作成等に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(自ら実行することが困難なものに限る)
※ 委託内容、金額等が明記された契約書等を締結し、委託する側である補助事業者に成果物等の所有権が帰属すること。
■原材料費
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発に要する原材料等を調達するために支払われる経費
※1 購入する原材料等の数量は、サンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業完了時には使い切ることを原則とする。補助事業完了時点での未使用残存品に相当する価格は、補助対象としない。
※2 原材料費を補助対象経費として計上する場合は、受払簿(任意用式)を作成し、その受け払いを明確にしておくこと。
※3 販売を目的とした製品、商品等の生産、調達に係る経費は補助対象外とする。(試作品の生産に必要な経費は対象とする。)
■その他
上記のほか、森町観光協会会長が特に必要と認める経費
町の観光振興に資するもので、(1)新たな観光商品開発に係る取組 (2)施設又は商品の宣伝に係る取組、のいずれかにあたるものです。
※観光に資する取り組みとは、特産品・お土産品の販売や、森町へ誘客を図ることを目的としたイベントの開催(単発的なものを除く)、観光客を対象としたサービス(スタンプラリー等)などの取組のことを言います。
※判断の難しいものについては、森町観光協会へお問い合わせください。
■取り組み例
補助対象事業・費用例(こうした事業と費用が対象となります)
・新商品開発のコンサルティング費用
・新パッケージ開発のデザイン費用
・新商品や新パッケージの試作品の製造費用
・HPやパンフレット等の刷新費用等(パンフレット等の単なる増刷は対象外)
2024/05/23
2024/06/28
(1)中小企業者又は小規模企業者又は事業を行う個人
(2)町の観光振興及び活性化を図ることを目的とする事業を実施する任意団体
(3)町内に神社又は仏閣を有する宗教法人
※令和5年1月1日以降、森町で観光に資する事業を実施していること。
※補助金の交付を受けた後も継続して事業を実施する意思があること。
※補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)について、他の公的制度による助成及び補助等を受けていないこと。
※宗教法人とは、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する者。
※中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定す る以下の者。
交付申請→審査→交付決定→事業実施→報告書類提出→交付確定→振込
※事前着手、補助金の概算払いは、認めません。
※郵送か電子メールで送付するか、もしくは森町観光協会(森町役場産業課内)へ直接ご提出ください。
■申請書提出先
郵 送:(郵便番号)437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1 森町役場産業課内
森町観光協会 宛て
メール:メールアドレス:kanko@town.shizuoka-mori.lg.jp
森町観光協会 静岡県周智郡森町森2101-1 森町役場産業課内 電話番号:0538-85-6316 ファックス:0538-85-5259
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