大分県大分市:令和7年度 中小企業者設備投資補助金

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

中小企業が経営の改善および革新ならびに競争力の強化のために行う設備投資に係る費用の一部を補助します。

■令和6年度「大分市中小企業者設備投資補助金」からの変更点について
令和7年度から従来の中小企業者設備投資補助金を「通常枠」とし、企業の省エネルギー化に資する設備投資を支援する新たな補助メニューとして「脱炭素化促進枠」を創設しました。
「中小企業者」の定義を、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者から、産業競争力強化法第2条第23項に規定する中小企業者に変更し、企業組合等の組合やその連合会なども補助対象者に含めることとしました。

 

 

【通常】
自社所有または賃借して使用する市内の工場等の下記の内部設備(中古品を含む)の購入費用

■機械および装置
生産事業(生産・加工)の工程上必要な製造設備、モーター、ポンプ類等の汎用機械類、その他各種産業用機械、装置等(大型特殊自動車等の土木建設機械は除く。)

■建物附属設備
生産事業(生産・加工)の工程上必要な設備(動力用電気設備、製品の洗浄・冷却用給排水設備、加熱用のガス設備、ボイラー設備等)、受変電設備等
※ソフトウェアの更新、パソコンの購入、工場の解体、既存設備等の撤去・処分、事務に要する費用および消費税相当額は補助の対象となりません。ただし、ソフトウェアの更新のうち、生産管理システムを新規に導入し、生産効率の向上やエネルギー利用の効率化を証明できる場合は補助対象とします。

【脱炭素化促進】
経済産業省が実施する「省エネルギー投資促進支援事業費補助金((III)設備単位型)」の対象設備として、経済産業省が指定する団体(一般社団法人 環境共創イニシアチブ)が当該団体のホームページ等で公表する設備等(指定設備)のうち、生産事業(生産・加工)の工程上必要な設備
※指定設備に該当するかどうかは、一般社団法人 環境共創イニシアチブのホームページに記載されている製品名や型番等を参照の上、ご確認ください。製品の詳細仕様については、メーカーの製品情報をご確認いただくか、メーカーへお問い合わせください。

■対象外経費の例
生産事業(生産・加工)の工程上必要とならないもの(パソコン、プリンタ、デジタル複合機、カメラ、エアコン、LED照明器具等)
設備等のリース、レンタル料
車輛、重機

※国、県その他の機関から補助対象事業について同様の趣旨の補助金等の交付を受けるときは、補助の対象としません。
※導入をご検討の設備が対象設備となるかは事前にお問い合わせください。


大分市
中小企業者,小規模企業者
中小企業が経営の改善などのために行う設備投資をすること

2025/05/01
2025/08/29
■対象者
次の要件を満たす中小企業者(個人事業主を含む)
・市内に事業所を有すること。
・創業から12か月を経過していること。
・市税を完納していること。
・財務状況が著しく悪くないこと。
・小規模企業者に該当しないこと。

ただし、次のいずれかに該当する中小企業者は除きます。
・一の大企業等(中小企業以外の企業をいう。以下同じ。)が当該中小企業者の発行済み株式総数または出資総額の2分の1以上を単独で所有し、または出資しているもの
・複数の大企業等が当該中小企業者の発行済み株式総数または出資総額の3分の2以上を所有し、または出資しているもの
・役員の半数以上を大企業等の役員または従業員が兼務しているもの

■交付申請書受付期間
令和7年5月1日(木曜日)~令和7年5月30日(金曜日)
令和7年6月2日(月曜日)~令和7年6月30日(月曜日)
令和7年7月1日(火曜日)~令和7年7月31日(木曜日)
令和7年8月1日(金曜日)~令和7年8月29日(金曜日)
追加募集が決定いたしました。

■導入期間
 補助金交付決定後、売買契約のうえ、設備が稼働し、操業を開始し、かつ令和8年3月31日までに補助対象経費が支払われるものを対象とします。

■手続きの流れ
 ※交付決定前に導入設備の契約および購入をした場合は、補助対象となりませんのでご注意ください。
 ※必ず大分市創業経営支援課に連絡し、対象設備や要件等について確認を受けてから書類を提出してください。

創業経営支援課 企業立地担当班 直通:(097)537-7014 メール:kisou@city.oita.oita.jp

中小企業が経営の改善および革新ならびに競争力の強化のために行う設備投資に係る費用の一部を補助します。

■令和6年度「大分市中小企業者設備投資補助金」からの変更点について
令和7年度から従来の中小企業者設備投資補助金を「通常枠」とし、企業の省エネルギー化に資する設備投資を支援する新たな補助メニューとして「脱炭素化促進枠」を創設しました。
「中小企業者」の定義を、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者から、産業競争力強化法第2条第23項に規定する中小企業者に変更し、企業組合等の組合やその連合会なども補助対象者に含めることとしました。

 

 

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