京都府宇治市:先端設備等導入支援補助金
市内中小事業者の経営力強化を促進するために、労働生産性の向上を目的とした先端設備等の導入を行う事業者に対し、「宇治市先端設備等導入支援補助金」(以下「本補助金」という)を交付します。
次の1から2の全ての要件を満たすもの
1.設備等の取得価額 又は 交付決定日から2025年(令和7年)2月28日(金曜日)までに支払ったリース料金又は割賦金
※ 消費税・地方消費税、振込手数料については補助対象外
※ リース契約については消費税・地方消費税、固定資産税相当額、振込手数料については補助対象外
2.証拠書類等によって金額等が確認できるもの
補助対象設備1件あたり50万円まで(千円未満切り捨て)
1事業者あたり100万円まで
ただし、従業員に対する賃上げ方針の表明を記載した先端設備等導入計画に基づき、本補助金の交付申請を行う事業者については200万円まで
※ 通常1組又は1式をもって取引の単位とされるものは、1組又は1式を1件として取り扱い、補助上限額は50万円となります。
宇治市長から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づく事業(本補助金申請時点で「先端設備等導入計画」の認定を受けていること)のうち以下の要件を満たし、2025年(令和7年)2月28日(金曜日)までに発注・納入・検収・支払(リース契約及び割賦販売契約の場合は、発注・納入・検収)までのすべての手続きが完了するもの
1.先端設備等導入計画の認定申請時に、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要な設備
2.設備の種類と最低価額
詳しくは公募ページをご確認ください。
2024/04/01
2025/01/31
次の要件を満たす者
1.中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備を導入する者
2.市税に滞納がない者
3.みなし大企業でない者
4.代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、宇治市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者
5.上記4の暴力団員等が、経営に事実上参画していない者
6.政治団体でない者
7.宗教上の組織もしくは団体でない者
なお、本補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する事業者は、本補助金の補助対象者から除きます。
宇治市長から先端設備等導入計画の認定を受けた後、公募ページ記載の書類を提出してください。これらの書類のみで交付要件が確認できない場合、追加で別途書類の提出をお願いする場合があります。
■郵送提出先
〒611-8501宇治市宇治琵琶33
宇治市 産業振興課 先端設備等導入支援補助金担当者 宛
■持参提出先
宇治市産業会館3階(宇治市宇治琵琶45-13)
宇治市 産業振興課 事務室
産業振興課 〒611-0021 宇治市宇治琵琶45-13(産業会館3F) Tel:0774-39-9621(直通) Fax:0774-39-9622
市内中小事業者の経営力強化を促進するために、労働生産性の向上を目的とした先端設備等の導入を行う事業者に対し、「宇治市先端設備等導入支援補助金」(以下「本補助金」という)を交付します。
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