長崎県長崎市:商店街等繁盛店創出事業費補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

商店街等の既存店舗の集客力向上のための商品・サービス等の開発、新事業展開・業態転換、デジタル化推進事業等の取組みを推進し、まちの変革による交流人口の拡大を背景として今後増加が見込まれる来訪客を商店街等へ誘引する繁盛店を生み出し、ひいては商店街等のにぎわいの創出につなげることを目的とします。

補助金の対象となる経費は、店舗の集客力を向上するための商品・サービス等の開発、新事業展開・業態転換、デジタル化推進事業の実施に 必要なもので、報償費、印刷製本費、通信運搬費、広告料、委託料、工事請負費、システム導入費(デジタル化推進事業に限る。)とします。


長崎市
中小企業者,小規模企業者
令和8年2月28日までに完了する事業であり、店舗の集客力向上に寄与することで、商店街等のにぎわい創出につながる事業であって、 次に掲げる事業とします。
・商品・サービス等の開発
・新事業展開・業態転換
・デジタル化推進事業

2024/04/01
2025/12/01
■応募資格(対象者)
次のア~カに該当する中小企業者(個人事業主を含む)とします。
ア 長崎市内の商店街等(2(1)参照)に開店してから1年以上位置し、かつ、市内の商店街等の組織に加入している店舗を営んでいること
イ 日本標準産業分類において、次の表に掲げる業種を営んでいること(対象外業種であっても 、同表に掲げる業種に新事業展開や業種転換する事業を実施する場合は補助対象とします)
(ア)小売業
 ・各種商品小売業
 ・織物・衣服・身の回り品小売業
 ・飲食料品小売業
 ・機械器具小売業
 ・その他の小売業
(イ)飲食サービス業
 ・飲食店
 ・持ち帰り・配達飲食サービス業
(ウ)生活関連サービス業
 ・洗濯・理容・美容・浴場業
 ・その他の生活関連サービス業
ウ 来店を伴う店舗を営んでいること
エ 原則(正月等を除く)として週5日以上かつ1日6時間以上(午前10時から午後7時までの間に1時間以上)営業を行っていること
オ 長崎市内の商店街等の中に位置し、かつ、周辺に4軒以上の商業活動を行っている店舗が存在すること
カ 支援機関による経営支援を受けていること

要綱・様式は公募ページよりダウンロードできます。

■応募書類
応募書類は、長崎市と調整したうえでご提出ください。市提出様式は、本市ホームページからダウンロードできます。また、市提出様式のメール送信もいたしますので、お気軽にご相談ください。

経済産業部 商業振興課  電話番号:095-829-1150 ファックス番号:095-829-1151 住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

商店街等の既存店舗の集客力向上のための商品・サービス等の開発、新事業展開・業態転換、デジタル化推進事業等の取組みを推進し、まちの変革による交流人口の拡大を背景として今後増加が見込まれる来訪客を商店街等へ誘引する繁盛店を生み出し、ひいては商店街等のにぎわいの創出につなげることを目的とします。

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