静岡県富士宮市:空き店舗等対策事業
2024年5月16日
富士宮市では活力と魅力ある商店街づくりを目的として、空き店舗対策事業による商店街の活性化に取り組みます。
本事業は、商店街の空き店舗や空き地に出店する方の開業準備にあたって、 店舗の改装費や建築費、備品購入費の一部を補助することで、中心市街地の活性化と地域経済の発展を図ることを目的とします。
令和6年度より申請時の「事業計画書」が一部変更となっています。
・事業の対象地区
富士宮市中心市街地まちづくり計画に定める中心市街地内の、 富士宮商店街連盟に属する商店街振興組合等(駅前通り商店街・本町商店街・神田商店街・宮町商店街・西町商店街・中央商店会)が立地する区域。
ただし富士宮市が計画する再整備区域を除く。
・補助率1/2
空き店舗を改修して出店する場合 上限額100万円 (飲食サービス業の場合にあっては200万円)
空き地に店舗を新築して出店する場合 上限額200万円(飲食サービス業の場合にあっては300万円)
空き店舗の改修工事費、空き地利用の店舗建築工事費、店内備品納入費が対象です。
改修工事と建築工事は富士宮市内の施工業者、備品の納入は富士宮市内販売業者によるものに限定します。
新規出店希望者
コンセプト居酒屋や創作レストランなどの若手創業者の集客力のある業種や、 伝統工芸品やクラフト製品販売店などの芸術文化都市富士宮市にふさわしい業種は、特に出店を歓迎します。
2024/04/01
2025/03/31
「空き店舗・空き地を利用して改装工事・建築工事などを行い出店し自らが経営する出店者」、 又は、「空き店舗・空き地への経営者の要望に応じ店舗の改装工事・建築工事などを行い出店者に貸し出す空き店舗・空き地の所有者」で、 次のすべての条件を満たすことが必要です。
当市における市税の滞納がない方
富士宮市暴力団排除条例第2条第1項第1号から第3号に該当しない方
食品衛生法や建築基準法等、関係法令に違反していない方
事業実績報告までに富士宮商店街振興組合又は商店会に加入している方
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
商工振興課 知財戦略・商業係へ申請してください。
産業振興部 商工振興課 知財戦略・商業係 〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階) 電話番号: 0544-22-1295 ファクス: 0544-22-1385 メール : shoko@city.fujinomiya.lg.jp
富士宮市では活力と魅力ある商店街づくりを目的として、空き店舗対策事業による商店街の活性化に取り組みます。
本事業は、商店街の空き店舗や空き地に出店する方の開業準備にあたって、 店舗の改装費や建築費、備品購入費の一部を補助することで、中心市街地の活性化と地域経済の発展を図ることを目的とします。
令和6年度より申請時の「事業計画書」が一部変更となっています。
・事業の対象地区
富士宮市中心市街地まちづくり計画に定める中心市街地内の、 富士宮商店街連盟に属する商店街振興組合等(駅前通り商店街・本町商店街・神田商店街・宮町商店街・西町商店街・中央商店会)が立地する区域。
ただし富士宮市が計画する再整備区域を除く。
・補助率1/2
空き店舗を改修して出店する場合 上限額100万円 (飲食サービス業の場合にあっては200万円)
空き地に店舗を新築して出店する場合 上限額200万円(飲食サービス業の場合にあっては300万円)
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