本補助金は、予算額に達し次第、受付を終了します。
2026年9月現在、予算残額が少なくなっていますので、申請前に産業振興課(054-354-2232)までお問い合わせください。
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新製品の開発や大規模展示会への出展によって販路開拓を行う、中小製造事業者を支援します。
消費税を除く次の経費
(1)新製品等開発事業
原材料費、研究用機器導入費、外注委託加工費、委託試験費
(2)大規模展示会出展等事業
小間料(開催の場合は借上料)、ブース装飾費、(※)製品の輸送料・保険料
※海外の展示会に出展する場合のみ対象
(3)効果促進事業
(新製品等開発事業を実施する場合)専門家活用経費、広告物作成経費、市場調査のために行うテストマーケティング費用、新規チャネル開拓に要する費用
(大規模展示会出展等事業を実施する場合)展示会出展の広告費用、展示会の会場で使用する広告物の作成費用
展示会に出展する場合、ブース装飾の一環と考えられるものは、効果促進事業の対象経費として認められません。
■補助率
補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
各事業の補助対象経費に対して2分の1を乗じます。
■補助限度額
合計50万円(海外の展示会に出展する場合は60万円)
次の(1)~(3)の各事業ごとに算出した補助金額を合算
(1)新製品等開発事業:20万円
(2)大規模展示会出展等事業
対象となる展示会の通算申請回数に応じて、補助限度額に対して上限額が適用されます。
なお、令和4年度までの「大規模展示会出展等事業補助金」の運用に基づく、「平成27年度以降の同一展示会を補助対象とした通算申請回数」は通算申請回数に引き継がれます。
■補助限度額(対象となる展示会の通算申請回数に応じた上限額)
国内展示会:通算申請回数が0~2回の場合は20万円、3回の場合は10万円、4回以上の場合は5万円
海外展示会:通算申請回数が0~2回の場合は30万円、3回の場合は15万円、4回以上の場合は7.5万円
(3)効果促進事業:30万円
(1)または(2)のいずれか、あるいはその両事業を実施するものであり、令和9(2027)年3月末日までに対象経費の支払い及び実績報告まで終了する事業。
(3)の事業は、(1)または(2)のいずれか、あるいはその両方を実施する場合にのみ申請可能です。
(1)新製品等開発事業
次のいずれかに該当する事業
新しい素材、技術等を利用して、従来品より優れた商品を開発する事業
既存の技術、技法等を活かし、従来にない商品又は従来品より著しく優れた商品を開発する事業
自社の従来品を改良する事業で、その機能の向上に資する事業
デザインのみを新たにする事業を除きます。
事業の核となる開発及び改良は自社内で行われることが必要です。
(2)大規模展示会出展等事業
小間数又は出展企業数が100程度以上の展示会に出展、又は開催する事業
自ら製造する製品の展示を行うものに限ります。
(3)効果促進事業
上記(1)及び(2)の事業の、効果の促進を図る目的として実施する事業
効果促進事業での単独での申請はできません。
2025/04/01
2027/02/26
次のいずれかに該当する者
1. 市内に本社又は工場を保有する中小製造事業者(ただし、みなし大企業を除く)
2. 中小製造事業者で組織する団体(構成員の3分の2以上が上記1.に該当するものに限る)
原則、オンラインにて申請手続きを行ってください。
申請内容について、提出時に入力されたメールアドレスあてに確認を行う場合があります。連絡が取れない場合は手続きが進められませんので、入力の誤りに注意する、メール受信ボックスを随時確認する等行ってください。
交付決定後、申請内容に変更が生じた場合は速やかに変更申請書を提出してください。
■窓口での受付
オンライン申請が困難な場合のみ、次の窓口に持参してください。
〒424-8701静岡市清水区旭町6番8号清水庁舎5階
静岡市役所産業振興課経営支援係
補助金全般、申請内容に関する事前確認については、補助金に関する問い合わせ受付フォーム(https://logoform.jp/form/79j2/935909)から受け付けます。概ね3営業日以内を目安に回答いたします。
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