福島県:協定締結医療機関施設・設備整備事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

福島県では、新興感染症への医療提供体制を強化するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、県と医療措置協定(感染症法第36条の3第1項に規定する医療措置協定をいう。)を締結する病院、診療所、薬局及び訪問看護事業所に対し補助を行います。

補助額は、以下の3つのうち一番低い額に補助率を乗じて算出します。
総事業費(補助対象外経費も含めた事業費全体の経費)から事業に関する収入を控除した金額(収支差額)
補助対象となる施設・設備の整備に要した経費(実支出額)
補助基準額

設備導入費


福島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
福島県での新興感染症発生時に協定に基づく医療提供を行うため、協定締結医療機関が実施する施設整備や設備整備のうち、協定内容を踏まえて県が必要と認める範囲の次の事業
(1) 病室の感染対策に係る整備
・個室の整備(専用の陰圧装置、空調設備、トイレ、バス等の付属設備の整備を含む。) 等
病床確保について協定を締結する医療機関
(2) 病棟等の感染対策に係る整備
・多床室を個室化するための可動式パーテーションの設置
・病棟入り口の扉の設置
・病棟のゾーニングを行うための改修 等
(3) 個人防護具保管施設の整備
・個人防護具保管庫の設置
・個人防護具保管スペース確保のための建物改修 等

2024/04/30
2024/05/24
県と感染症法に基づく医療措置協定を締結する病院、診療所、薬局または訪問看護事業所

令和6年5月24日  県への事業計画提出期限
令和6年7月以降  県から交付上限額の内示・交付申請書の作成依頼
上記の内示後    医療機関において各事業に着手
令和6年9月以降  交付決定の通知
事業完了後     実績報告の提出(令和7年3月まで)
実績報告後     補助金の支払い(令和7年5月まで)

福島県保健福祉部感染症対策課 電話 024-521-8635 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16

福島県では、新興感染症への医療提供体制を強化するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、県と医療措置協定(感染症法第36条の3第1項に規定する医療措置協定をいう。)を締結する病院、診療所、薬局及び訪問看護事業所に対し補助を行います。

補助額は、以下の3つのうち一番低い額に補助率を乗じて算出します。
総事業費(補助対象外経費も含めた事業費全体の経費)から事業に関する収入を控除した金額(収支差額)
補助対象となる施設・設備の整備に要した経費(実支出額)
補助基準額

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