福島県:協定締結医療機関施設・設備整備事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

県では、新興感染症への医療提供体制を強化するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)に基づき、県と医療措置協定(感染症法第36条の3第1項に規定する医療措置協定をいい、以下「協定」という。)を締結している病院、診療所、薬局及び訪問看護事業所に対し、下記のとおり補助事業を実施します。

設備導入費

補助額は、以下の3つのうち一番低い額に補助率を乗じて算出します。
1. 総事業費(補助対象外経費も含めた事業費全体の経費)から事業に関する収入を控除した金額(収支差額)
2. 補助対象となる施設・設備の整備に要した経費(実支出額)
3. 補助基準額


福島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
福島県での新興感染症発生時に協定に基づく医療提供を行うため、協定締結医療機関が実施する施設整備や設備整備のうち、協定内容を踏まえて県が必要と認める範囲の次の事業
(1) 病室の感染対策に係る整備
・個室の整備(専用の陰圧装置、空調設備、トイレ、バス等の付属設備の整備を含む。) 等
病床確保について協定を締結する医療機関
(2) 病棟等の感染対策に係る整備
・多床室を個室化するための可動式パーテーションの設置
・病棟入り口の扉の設置
・病棟のゾーニングを行うための改修 等
(3) 個人防護具保管施設の整備
・個人防護具保管庫の設置
・個人防護具保管スペース確保のための建物改修 等

2024/04/30
2024/05/24
県と感染症法に基づく医療措置協定を締結する病院、診療所、薬局または訪問看護事業所

■スケジュール(予定)
令和7年4月22日  県への事業計画提出期限(設備)
令和7年5月12日  県への事業計画提出期限(施設)
令和7年9月以降  県から交付上限額の内示・交付申請書の作成依頼
上記の内示後    医療機関において各事業に着手
令和7年10月以降  交付決定の通知
事業完了後     実績報告の提出(令和8年2月末まで)
実績報告後     補助金の支払い(令和8年3月中)
※内示以降に着手し、令和8年2月末までに完了する整備事業が補助の対象となります。
内示前に着手した場合や、令和8年2月末までに事業が完了しない場合は補助対象となりません。

福島県保健福祉部感染症対策課 電話 024-521-8635 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16

県では、新興感染症への医療提供体制を強化するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)に基づき、県と医療措置協定(感染症法第36条の3第1項に規定する医療措置協定をいい、以下「協定」という。)を締結している病院、診療所、薬局及び訪問看護事業所に対し、下記のとおり補助事業を実施します。

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