宮城県仙台市:フードバンク活動支援助成金
2024年5月09日
本市で実施するフードドライブ事業に協力する等、食品ロス削減に貢献するとともに、市内に居住し、食料の確保に困難を抱えた生活困窮者に未開封食品等まだ食べることができる食品(以下「未利用食品」と言います。)を提供する団体の活動を支援するため、助成金を交付します。
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)までに実施した下記の活動経費が対象となります。
人件費(食料支援希望者のアセスメントを実施し、自立に向けた助言を行う人員の人件費)
※対象人員が週あたり・月あたりで本業務に従事した実績等を基に算出するなどしたものに限る
賃借料(事務所、駐車場に限る)
通信費(携帯電話等)
委託料(チラシのデザイン、ホームページの制作委託費等)
保険料(ボランティア保険料、自転車保険料等)
消耗品備品購入費(単価5万円未満とする)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市民や事業者等から無償で支援を受けた食料を食料支援希望者へ提供することにより食品ロスの削減に取り組むとともに、本市の自立相談支援機関を周知すること等により自立に向けた助言等を行う事業。
※本市又は本市が資本金その他これらに準ずるものを出資した法人等から補助金等を受けて実施する事業は助成対象外となります。
※事業を行うにあたり、事業の利用者から利用料その他経費を徴収するものは助成対象外となります。
2024/04/22
2024/05/13
次に掲げるすべての要件を満たすもの。
家庭や事業者等から未利用食品の寄附を受けて、生活困窮者等に無償でこれを提供するための活動を市内で実施している団体で、自ら回収拠点を市内に設置し、未利用食品の回収及び提供を行っていること
法人格を有する団体であること
食料支援希望者のアセスメントを実施し、自立に向けた助言等を行うこと
1年以上市内でフードバンク活動を行っている実績があり、申請時点においても市内で同活動を継続している団体であること
市税を完納していること
仙台市暴力団排除条例(平成25年仙台市条例第29号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと
※営利活動、政治活動又は宗教活動を主たる目的として結成された団体又は公共団体が設立した団体は助成対象外となります。
環境局家庭ごみ減量課 仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎3階 電話番号:022-214-8229ファクス:022-214-8277
本市で実施するフードドライブ事業に協力する等、食品ロス削減に貢献するとともに、市内に居住し、食料の確保に困難を抱えた生活困窮者に未開封食品等まだ食べることができる食品(以下「未利用食品」と言います。)を提供する団体の活動を支援するため、助成金を交付します。
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