青森県五所川原市:創業等支援家賃補助事業補助金

上限金額・助成額72万円
経費補助率 50%

活力と魅力ある商店街づくりを促進するため、中心市街地等にある店舗または事務所等を利用して営業を開始した事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

申請する前に、ごしょがわら圏域創業相談ルーム、五所川原商工会議所、金木商工会、市浦商工会において、事業計画の内容等について個別相談を受けてください

事業者が中心市街地等の店舗等を賃借して創業または事業承継する場合の家賃の一部を補助します。
(※補助金の申請の際、既に営業を開始している場合は、申請前に発生した賃料は補助対象外)
対象となる店舗等の営業を開始した月以降の1か月分の賃料(消費税を除く)の2分の1、または3万円のいずれか低い額とし、連続する24ヶ月分を限度とします。
(※賃料の2分の1の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て)


五所川原市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
中心市街地等にある店舗または事務所等を利用して営業を開始すること

2025/04/01
2026/02/28
■補助対象者
補助金の交付の対象となる事業者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
●五所川原市に住所を有する者
●中心市街地等にある店舗等を賃借して創業する者、または賃借されている店舗等を引き継ぎ、事業承継する者
●補助対象となる業種を主とする業種を創業または事業承継する者
●前年度分の市町村税を滞納していない者
●店舗等の所有者と同一世帯に属する者、もしくは配偶者、または一親等の血族および姻族でない者
●創業後2年以上、営業を継続できる者
●営業時間が一日6時間以上かつ原則週5日以上営業する者
●補助金の交付を受けようとする者が直接、ごしょがわら圏域創業相談ルーム、五所川原商工会議所、金木商工会および市浦商工会等において、事業計画等の内容に関し個別指導を受けている者
●過去にこの要綱による補助(補助金の前進となった旧制度を含む。)を受けていない者
●暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有しない者

■対象地区
中心市街地等の対象地区
●五所川原地区:大町、寺町、本町、布屋町、旭町、東町、弥生町、錦町、幾島町、柏原町、上平井町、岩木町、川端町
●金木地区:金木町朝日山
●市浦地区:相内

■申請期間:営業を開始する1か月前から開始後3か月以内まで(※2月末を過ぎた申請は、次年度の受付)

■申請手続:次の書類を提出してください。
1.申請書(様式第1号)
2.事業計画書(様式第2号)
3.店舗等の位置図および写真
4.店舗等の賃料がわかる書類
5.申請者に係る前年度分の市町村税の滞納がないことを証する書類
6.契約書兼同意書(様式第3号)
7.その他市長が必要と認める書類
※すでに店舗等の賃貸借契約を締結場合は、賃貸借契約書の写しを提出することで、「3.店舗等の位置図および写真」、「4.店舗等の賃料がわかる書類」の提出に代えることができます。

商工観光課商工労政係 電話 0173-35-2111 内線2556 内線2557

活力と魅力ある商店街づくりを促進するため、中心市街地等にある店舗または事務所等を利用して営業を開始した事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

申請する前に、ごしょがわら圏域創業相談ルーム、五所川原商工会議所、金木商工会、市浦商工会において、事業計画の内容等について個別相談を受けてください

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