まちなかの遊休不動産を活用して新規出店する事業者を支援する制度です。伝統的街並み景観の維持保全に重点を置いた遊休不動産流動化策を展開し、空き店舗のさらなる解消を図るとともに、商業観光都市としての魅力に磨きをかけるため、まちなかでの新規出店を支援します。令和8年度当初予算の成立を前提としたものです。審査会でのプレゼンテーションが必要であり、審査会は6月中~下旬を予定しています。応募者多数の場合は補助上限額が減額される場合があります。
店舗改修工事費(設計費、仮設工事、解体工事、外装・内装工事、機械設備工事、ガス工事、電気設備工事、塗装工事、店舗改修工事に伴う諸経費等)、店舗看板作成・設置費(看板等のデザイン・制作・設置に係る費用等)、販促・PR費(新規出店店舗をPRするための印刷物、動画、ホームページ等の作成費、広告物の掲載・配布等にかかる外部事業者への委託費等。補助事業実施期間内に完成・掲載・公開されるものに限る。開業後も生じる維持管理費等、経常的な経費は除く)
※汎用性のある什器・家具等備品の購入費、開店後の店舗運営において使用することが見込まれる消耗品等の経常的経費、遊休不動産の取得にかかる経費及び店舗の敷金・礼金・賃貸費、消費税・地方消費税、併用住宅の場合の店舗以外の部分にかかる経費、過去10年以内に長浜市伝統的街並み景観形成事業補助金の交付を受けた物件で当時補助対象となった部分の改修にかかる経費は補助対象外
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
応募書の提出時点で事業が営まれていない遊休不動産を店舗として活用し、事業を営むものを補助対象事業とします。ただし、次の3つに当てはまる事業は除きます。
(1) 公道に面していない遊休不動産を活用するもの。
(2) 補助対象区域内での移転であって、かつ移転前の店舗が新たに遊休不動産となるもの。
(3) 補助対象経費の合計が100万円未満のもの。
※遊休不動産:店舗、事務所、住居等として使われていない建物や土地(空き家・空き店舗・空き地等)。
2026/04/01
2026/05/21
・補助対象者は遊休不動産を活用して新規出店する出店者(補助事業完了後に補助対象となった遊休不動産において、6か月以内に開業できる者)
・遊休不動産が町家で、物件所有者または仲介事業者が改修費を負担する場合は、出店者に加えて物件所有者または仲介事業者も補助対象者となることができる(出店者が代表で応募)
・補助対象区域:長浜駅周辺中心市街地(ながはま御坊表参道景観形成重点区域、博物館通り景観形成重点区域、北国街道景観形成重点区域、ゆう壱番街景観形成重点区域、大手門通り景観形成重点区域、やわた夢小路景観形成重点区域、県道大津能登川長浜線沿道、北国街道沿道)、北国街道木之本宿・地蔵坂周辺地域(北国街道木之本宿景観形成重点区域、国道365号線沿道)に面した物件
・補助対象経費は交付決定後から補助事業完了(期限:令和9年2月末)までに支出する経費
・補助対象経費の合計が100万円以上
・審査会でのプレゼンテーションへの出席が必須(6月中~下旬予定)
1. 応募期間中に応募書を提出
2. 審査会でプレゼンテーション(6月中~下旬予定、必ず出席)
3. 審査・交付決定
4. 補助事業実施(令和9年2月末までに完了)
5. 実績報告
6. 補助金交付
長浜市産業観光部 商工振興課(まちなか活性化係)
〒526-8501 長浜市八幡東町632番地
電話:0749-65-6545
ファックス:0749-64-0396
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