全国:働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
2024年4月04日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
80%
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
ぜひご活用ください。
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
以下のいずれか低い方の額
(1)成果目標1から6の上限額および賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※1)
(※1)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
いずれか1つ以上実施してください。
1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修、周知・啓発
3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4 就業規則・労使協定等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組
6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7 労務管理用機器の導入・更新
8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
※長時間労働恒常化要件に該当する場合、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」の対象となる経費が一部緩和されます。詳しくは交付申請マニュアルをご参照ください。
2025/04/01
2025/11/28
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)交付申請時点で、下記「成果目標」のうち選択する成果目標に設定されている要件を満たしていること。
(3)全ての指定対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
(4)全ての指定対象事業場において、交付申請時点で、労働基準法第36条に基づく有効な時間外・休日労働に関する協定を締結・届出している事業主であること。
(5)以下のいずれかに該当する中小企業事業主であること。
ア.建設業
イ.運送業
ウ.病院等
エ.砂糖製造業
オ.情報通信業
カ.宿泊業
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請書類等を、所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ提出してください。
・窓口への持参または郵送
問い合わせも所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)になります。
都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
ぜひご活用ください。
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