⑵二酸化炭素排出量等可視化デジタルサービスの導入・利用
補助対象期間内(交付決定後)に新たに可視化デジタルサービスを導入(契約)して利用を開始すること。
利用料補助の対象となる可視化デジタルサービスは、次の①~③のいずれかの要件を満たす金融機関・事業者が提供するものに限る。
① 県内に本社若しくは本店等を有する金融機関
② 経済産業省資源エネルギー庁の省エネ・地域パートナーシップに秋田県を活動地域とするパートナー金融機関として参加している金融機関
③ 上記の①又は②と提携して中小事業者等を対象とした二酸化炭素排出量の可視化等の脱炭素支援サービスを提供している事業者(県外での連携実績を有する場合も可)
導入に係る初期費用は対象外とする。
年間契約で一括払いの場合は、按分方式により算出された月額使用料相当額を対象とする。
無料期間など、月額料金が発生しない期間がある場合は、当該期間を除いて補助金を算定する。
⑶省エネ診断の受診等
補助対象期間内(交付決定後)に正式に申込を行い、サービスの提供を受けること。
診断料が補助の対象となる省エネ診断及び省エネ伴走支援は、国の補助金が充当されている省エネ診断のほか、次の①~③のいずれかの要件を満たす金融機関・事業者が提供するものに限る。
① 県内に本社若しくは本店等を有する金融機関
② 経済産業省資源エネルギー庁の省エネ・地域パートナーシップに秋田県を活動地域とするパートナー金融機関として参加している金融機関
③ 上記の①又は②と提携して中小事業者等を対象とした省エネ診断等の脱炭素支援サービスを提供している事業者(県外での連携実績を有する場合も可)
補助対象期間内に複数の省エネ診断を受診した場合は、それぞれの診断費用の合計を基に補助金を算定します。
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