神奈川県:特別高圧受電者支援金(製造業・倉庫業向け)/第6期

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

県は、特別高圧で受電する県内中小企業のうち、電気代高騰の影響を受けている「製造業・倉庫業」「商業施設やオフィスビルに入居するテナント」の事業者を支援しています。

支援金の額は、各月の特別高圧で受電した電力の使用量に基づき、算定します。


神奈川県
中小企業者,小規模企業者
国の支援の対象外となっている特別高圧で受電すること

2025/04/08
2025/05/30
本支援金の交付対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者です。
(1)みなし大企業等及び特別の法律により設立された法人(医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、商工会・商工会議所等)を除く中小企業等であること。
(2)特別高圧により受電する神奈川県内の事業所(以下「単独事業所」という。)又は、特別高圧により受電する神奈川県内の製造業の工場、工業団地若しくは物流施設に入居して、当該電力を使用し、その費用を負担している事業所(以下「店子事業所」という。)又は特別高圧により受電する神奈川県内の商業施設やオフィスビル等に入居して、当該電力を事業のために使用し、その費用を負担している事業者(以下「テナント」という。)であること。
※テナントは、こちらのサイトは使用せず、専用サイト(準備中)から申請します。
(3)前号の単独事業所又は店子事業所にあっては、製造業の工場又は倉庫であること。
(4)神奈川県が行う、本支援金と同時期及び同一事業所に対する電気料金の補助を受給しておらず、今後も重複して申請する意思のない事業所であること。
(5)国及び他の地方公共団体が行う、本支援金と同期間、同一事業所に対する電気料金の補助を受給しておらず、今後も重複して申請する意思がない事業所であること。
(6)神奈川県暴力団排除条例第10条の規定に基づき、申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
ウ 法人にあっては、代表者又は役員のうちにアに規定する暴力団員に該当する者があるもの
エ 法人格を持たない団体にあっては、代表者がアに規定する暴力団員に該当するもの

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■提出方法
申請は電子申請です。必ず「製造業及び倉庫業事業者の交付申請要領」をお読みになり、下記の申請フォームから入力してください。
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4vobYXliqo4BlqO3BB%2BFN7Gi4KMXGdBKterQfdrrJ0c3uG49wiM9ZpSVrEPgn8SiNxXCv%0D%0A1FXxyDAFxZyLsivuQaZ7VdNJqGGvJcfUwx8mx89SRQ%3D%3D15%2FevDi0eps%3D%0D%0A

神奈川県産業労働局中小企業部中小企業支援課 (特別高圧受電者支援金担当) 電話番号 045-210-5558 平日 9時から17時まで(土日休日を除く。) 〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 メールでのお問い合わせには対応しておりません。

県は、特別高圧で受電する県内中小企業のうち、電気代高騰の影響を受けている「製造業・倉庫業」「商業施設やオフィスビルに入居するテナント」の事業者を支援しています。

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