福島県:福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(障がい者施設等)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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福島県では「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、障がい福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるために必要な経費を「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」にて交付します。
交付金額:以下の算定式に基づき算定された交付金を原則毎月支給します。
一月当たりの総報酬×交付率(サービス毎に設定された交付率)=交付額
収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるために必要な経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
対象となるサービス類型
居宅会議、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、施設入所支援、短期入所、療養介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助
2024/04/01
2024/04/30
交付金の対象となるには、以下の要件を全て満たす必要があります。
(1)福祉・介護職員等ベースアップ加算を取得している事業所(令和6年4月サービス提供分から取得見込みの事業所を含む)
(2)原則、令和6年2月分(令和5年度中分)から実際に賃金改善を実施すること
(3)交付金の全額を賃金改善に充てること。かつ、令和6年4・5月分の交付金の3分の2以上を福祉・介護職員等の月額賃金(※)の改善に充てること(令和6年2・3月分は一時金による支給を可能とする)
※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」
※令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等を算定する場合は、当該加算算定用の計画書を別途提出していただく必要があります。(提出期限:令和6年4月15)
当該交付金申請に係る計画書とは別に、従来どおり計画書を作成する必要がありますので御注意ください。
・申請方法
メールによる提出となりますが、本事業を外部に委託する予定となっております。
提出先メールアドレスについては、4月以降に公募ホームページに掲載されます。
郵送では受け付けませんのでご注意ください。
・コールセンター
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金等 厚生労働省コールセンター
電話:050-3733-0230
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
障がい福祉課 在宅福祉 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 Tel:024-521-7171 Fax:024-521-7929
福島県では「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、障がい福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるために必要な経費を「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」にて交付します。
交付金額:以下の算定式に基づき算定された交付金を原則毎月支給します。
一月当たりの総報酬×交付率(サービス毎に設定された交付率)=交付額
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