岐阜県多治見市:民泊推進事業補助金 Stayway / メディア事業部日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関 2025年7月10日 2024年3月14日 上限金額・助成額300万円 経費補助率 66% 多治見市を来訪する旅行者等の滞在に対応するための民泊等施設を市内に整備する事業を補助することにより、観光客の誘致及び交流人口の増加による地域活性化に資することを目的として交付するものです。 なお、岐阜県内において住宅宿泊事業(民泊サービス)を営もうとする方は岐阜県知事への届出が必要となります。 対象エリア多治見市対象業種宿泊業目的設備投資,販路拡大 対象経費市内に所在する既存の建物(戸建て又は区分所有建物)を増改築、改修等することにより民泊等施設を整備する事業とします。 新築は対象外です。 1.施設の内装又は外装の改修経費 2.資材等の購入経費 3.風呂、洗面所、トイレ等の改修経費 4.建物に付随する消防用設備等の新設、改修等の経費 5.その他市長が必要と認める経費 実施主体多治見市 対象企業大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者 補助対象事業来訪する旅行者等の滞在に対応するための民泊等施設を整備する事業 公募開始日2025/06/09 公募終了日2025/06/30 主な要件補助の対象となる者は、次の要件の全てに該当する者とする。 (1) 市内に民泊等施設を整備・運営するため、次に掲げる手続を完了した個人又は事業者 ア 住宅宿泊事業法第3条第1項に基づく届出 イ 旅館業法第3条第1項の許可(同法第2条第3項に規定する簡易宿所営業の許可をいう。) (2) 本市における市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営住宅使用料、水道料金、下水道料金、下水道事業受益者負担金、し尿処理手数料及び農業集落排水処理施設使用料を滞納していない者(市長に対して分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者は除く。) (3) 多治見市暴力団排除条例(平成24年条例第26号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員等でない者 (4) 宗教活動又は政治活動を目的としない者 手続きの流れ要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。 審査委員による審査会を開催し、申請者による事業の発表(プレゼンテーション)を行い、補助金の交付を決定します。 ■提出書類 各10部提出してください 1.補助対象経費が確認できる書類(見積書、カタログ等) 2.平面図(民泊等施設のうち宿泊者の用に供する箇所とこれ以外の箇所との区別が分かるもので、補助事業実施箇所を明示したもの) 3.現況写真(全体外観、補助事業実施予定箇所) 4.事業に係る資金計画書、収支予算書及び工程表 5.民泊等施設の運営に関する3箇年以上の事業及び収支の計画 6.住宅宿泊事業法第3条第1項に基づく住宅宿泊事業届出書の写し又は旅館業法第3条第1項に基づく旅館業営業許可申請書の写し(〆切期限までに間に合わない場合は要相談) 問い合わせ先商工観光課観光グループ 〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地 電話:0572-22-1250(直通)または0572-22-1111(代表) 内線:1176 ファクス:0572-25-3400 公式公募ページhttps://www.city.tajimi.lg.jp/kanko/inbaundo/minpaku.html 多治見市を来訪する旅行者等の滞在に対応するための民泊等施設を市内に整備する事業を補助することにより、観光客の誘致及び交流人口の増加による地域活性化に資することを目的として交付するものです。 なお、岐阜県内において住宅宿泊事業(民泊サービス)を営もうとする方は岐阜県知事への届出が必要となります。
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