茨城県日立市:住宅手当支給支援事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年3月14日
事業者の皆さまの人材確保及び若者の市内定住促進を目的とし、日立市内在住の若年層従業員に対し住宅手当を支給している企業を支援します。
※補助金の概要については募集要領をご覧ください。
事業者の人材確保及び若者の市内定住促進
2024/01/01
2026/03/31
■補助対象者
次に掲げる全ての事項に該当する者
1.本市内に事業所等を有する、個人事業主又は民法第33条及び34条に定める法人(国、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、認可法人、特別認可法人、その他これらに類する法人、大企業及びみなし大企業※は除く。)
※みなし大企業の定義は次のとおり
ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
2.申請時点において、本市の市税に未納がない者
3.日立市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条各号に定める暴力団関係者でない者
■補助要件
雇用する正社員※1が居住している賃貸住宅賃料について、賃料の一部又は全部を負担していること。
※1雇用する正社員とは、次の条件をいずれも満たす者をいう
・当該補助金を申請しようとする年度の前年度の1月1日時点で29歳以下(平成7年1月2日以降に出生)であり、申請時点で日立市に住民登録がある者。
・雇用保険法(昭和49年法律第116条)第4条第1項に規定する被保険者のうち雇用期間の限定がなく事業主に正規雇用で雇われた者で、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条第1項に規定する短時間労働者でないもの。
・令和6年度に実施した当該補助金の対象従業員でなかった者。
要領・様式は公募ページよりダウンロードできます。
■申請書提出先
日立市産業経済部 商工振興課 雇用労働対策室 担当:山﨑、沼田
〒317-8601 日立市助川町1-1-1
電話:0294-22-3111(内線429)
IP電話:050-5528-5104(商工振興課直通)
Eメール:shoko@city.hitachi.lg.jp
koyo@city.hitachi.lg.jp
日立市産業経済部 商工振興課 雇用労働対策室 担当:山﨑、沼田 〒317-8601 日立市助川町1-1-1 電話:0294-22-3111(内線429) IP電話:050-5528-5104(商工振興課直通) Eメール:shoko@city.hitachi.lg.jp koyo@city.hitachi.lg.jp
事業者の皆さまの人材確保及び若者の市内定住促進を目的とし、日立市内在住の若年層従業員に対し住宅手当を支給している企業を支援します。
※補助金の概要については募集要領をご覧ください。
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