次の(1)~(5)までの全ての条件を満たす民間団体等とします。
(1)法人格(内国法人)を有していること。 (2)当該補助事業の的確な遂行に必要な組織、能力、知識等を有すること。(3)当該補助事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ補助事業に係る経理について十分な管理能力を有すること。 (4)個人情報を適切に管理する能力・体制を有していること。 (5)次のいずれにも該当しない者であること。また、①から⑤に掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体でないこと。 ① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) ② 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) ③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者。 ④ 暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者。 ⑤ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有している者。
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