全国:令和7年度 当初予算 放送ネットワーク整備支援事業費補助金(地上基幹放送ネットワーク整備等事業)
2024年3月02日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
66%
国が都道府県、市町村(一部事務組合又は広域連合を含む。)、都道府県若しくは市町村の連携主体(補助金に係る事務の処理をその代表となる都道府県又は市町村に委任をして実施することを約した複数の都道府県及び市町村をいう。)、地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人(以下「第三セクター法人」という。)、承継事業者(市町村、市町村の連携主体又は第三セクター法人の所有するケーブルテレビネットワークの譲渡を受けること等により、ケーブルテレビの業務の提供についてこれらの者が担ってきた役割を継続して果たす者をいう。)、地上基幹放送事業者(日本放送協会及び放送大学学園を除く。)、移動受信用地上基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者若しくは地上基幹放送事業者、移動受信用地上基幹放送事業者若しくは基幹放送局提供事業者の連携主体(補助金に係る事務の処理をその代表となる地上基幹放送事業者、移動受信用地上基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者に委任をして実施することを約した複数の地上基幹放送事業者、移動受信用地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者をいう。)又は一般社団法人若しくは一般財団法人に対し、放送ネットワーク整備支援事業に要する経費の一部補助を行うことにより、地域における放送ネットワークの整備又は災害復旧を図ることを目的とします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・地上基幹放送ネットワーク整備等事業
・地域ケーブルテレビネットワーク等整備事業(地域ケーブルテレビネットワーク整備事業に限る。)
・地域ケーブルテレビネットワーク等整備事業(共聴施設ネットワーク強靭化支援事業に限る。)
・ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業
・ケーブルテレビネットワーク光化による耐災害性強化事業
・災害情報等放送・伝送システム整備事業(災害情報等放送システム整備事業に限る。)
・災害情報等放送・伝送システム整備事業(災害情報等代替伝送システム整備事業に限る。)
・ケーブルテレビ施設災害復旧事業
・「新たな日常」の定着に向けたケーブルテレビ光化による耐災害性強化事業(ケーブルテレビ光化整備支援事業に限る。)
・「新たな日常」の定着に向けたケーブルテレビ光化による耐災害性強化事業(ケーブルテレビ関連設備災害復旧事業に限る。)
・ケーブルテレビネットワーク光化等による耐災害性強化事業(ケーブルテレビ光化等整備支援事業及び辺地共聴施設整備支援事業に限る。)
・ケーブルテレビネットワーク光化等による耐災害性強化事業(ケーブルテレビ関連設備災害復旧事業に限る。)
・ケーブルテレビネットワークの耐災害性強化事業(ケーブルテレビ光化等整備支援事業に限る。)
・ケーブルテレビネットワークの耐災害性強化事業(ケーブルテレビ関連設備災害復旧事業に限る。)
・ケーブルテレビネットワークの耐災害性強化事業(ケーブルテレビ複線化等整備支援事業に限る。)
2025/01/24
2025/06/27
都道府県、市町村(複数の都道府県、市町村の連携主体を含む。)、地上基幹放送事業者等(複 数の地上基幹放送事業者等の連携主体を含む。)及び一般社団法人等
※要綱は公募ページから、様式は下記ページからダウンロードできます。
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/hosonet_kyojinka01.html
■応募方法
(1)提出期限
第一次締切:令和7年2月21日(金)12:00 まで
第二次締切: 同年4月25日(金)12:00 まで
第三次締切: 同年6月27日(金)12:00 まで
※ 第一次締切に申請の案件から交付決定を行います。
※ 応募により予算額に達すると見込まれる場合、それ以降の受付を行わないことがあります。
なお、応募の状況によっては、第三次締切以降も応募を随時受け付ける場合がありますので、総合通信局等(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)へ個別に御連絡ください。
(2)申請方法
交付要綱及び公募要領に従って資料作成の上、次のいずれかの方法により申請可能です。
1.管轄する総合通信局等へ1通及び電磁的記録媒体1式を持参又は郵送による提出。
2.管轄する総合通信局等へ電子メール又は総務省が指定する大容量ファイル転送システム等による提出。
3.補助金申請システム(jGrants)による提出。
総務省 情報流通行政局 地上放送課 (担当:竹内課長補佐、駒崎主査、渡邊官) 電話:03-5253-5737
国が都道府県、市町村(一部事務組合又は広域連合を含む。)、都道府県若しくは市町村の連携主体(補助金に係る事務の処理をその代表となる都道府県又は市町村に委任をして実施することを約した複数の都道府県及び市町村をいう。)、地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人(以下「第三セクター法人」という。)、承継事業者(市町村、市町村の連携主体又は第三セクター法人の所有するケーブルテレビネットワークの譲渡を受けること等により、ケーブルテレビの業務の提供についてこれらの者が担ってきた役割を継続して果たす者をいう。)、地上基幹放送事業者(日本放送協会及び放送大学学園を除く。)、移動受信用地上基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者若しくは地上基幹放送事業者、移動受信用地上基幹放送事業者若しくは基幹放送局提供事業者の連携主体(補助金に係る事務の処理をその代表となる地上基幹放送事業者、移動受信用地上基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者に委任をして実施することを約した複数の地上基幹放送事業者、移動受信用地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者をいう。)又は一般社団法人若しくは一般財団法人に対し、放送ネットワーク整備支援事業に要する経費の一部補助を行うことにより、地域における放送ネットワークの整備又は災害復旧を図ることを目的とします。
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