宮崎県都城市:事業承継及びM&A支援事業補助金

上限金額・助成額60万円
経費補助率 66%

都城市では、市内の中小企業者で、M&Aや役員・従業員承継を予定している人に対して、事業承継の着手段階にかかる費用の一部を補助します。

事業承継に取り組むために必要となる経費のうち、次の経費
1.弁護士、税理士などのマッチングコーディネーター、民間金融機関、民間M&A仲介業者等との委託契約に係る経費
2.企業価値評価に要する経費
3.事業承継に係る資料作成費用


都城市
中小企業者,小規模企業者
■補助対象者
次の全ての要件を満たす者

1.事業承継に取り組む売り手側の中小企業者(※1)のうち、市内に事業所を有する個人又は市内に本社を有する法人
2.後継者への事業承継を目的とし、支援機関(※2)の支援を受けている者
※1:中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する者
※2:宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター、商工会議所、商工会、市が指定する金融機関(宮崎銀行、宮崎太陽銀行、宮崎第一信用金庫、日本政策金融公庫宮崎支店など)

2023/05/12
2025/03/31
■補助対象者
次の全ての要件を満たす者
事業承継に取り組む売り手側の中小企業者(※1)のうち、市内に事業所を有する個人又は市内に本社を有する法人
後継者への事業承継を目的とし、支援機関(※2)の支援を受けている者
※1:中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する者
※2:宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター、商工会議所、商工会、市が指定する金融機関(宮崎銀行、宮崎太陽銀行、宮崎第一信用金庫、日本政策金融公庫宮崎支店など)

■補助要件
・補助対象事業の着手前に申請すること
・承継後も引き続き市内で事業所を営むものであること
・市税の滞納がないこと
・同一の内容で国又は地方自治体の他の補助金等の交付を受けないこと
・年度末までに補助対象事業を完了し、実績報告書を提出すること
・実績報告書提出以降において、最終合意契約が締結されていない場合は、締結されるまで毎年4月30日までに取組状況を報告すること(最長5年間)

①支援機関に相談し、専門業者に見積依頼
②市に補助金申請書を提出
※支援機関の確認書が必要です。
③市の補助金交付決定後、専門業者と契約
④契約した業務の履行、専門業者への支払
⑤市に実績報告書を提出
※補助対象事業完了後 1 月以内又は年度末のいずれか早い期日までに提出すること。
⑥市の補助金交付確定後、市に請求書を提出
※補助金受給後は、事業承継が完了するまで 5 年間、毎年 4 月末までに取組状況報告書の提出が必要です。

■申請先:
都城市 商工観光部 商工政策課
℡ 0986-23-2983 Fax 0986-23-2658

都城市 商工観光部 商工政策課 ℡ 0986-23-2983 Fax 0986-23-2658

都城市では、市内の中小企業者で、M&Aや役員・従業員承継を予定している人に対して、事業承継の着手段階にかかる費用の一部を補助します。

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