鹿児島県鹿屋市:路線バス・タクシー燃料価格高騰対策支援事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
市民の移動手段の維持を図るため、鹿屋市内に路線バスを有する乗合バス事業者及び市内のタクシー事業者に対し、補助金を交付します。
令和6年1月1日現在において以下により算出した額
・乗合バス事業者:市内走行km数×週当たり運行便数×82円(地域間幹線系統(平均乗車密度5人未満の路線に限る。)及び自主運行系統に限る。)
・タクシー事業者:市内の事業所に配置するガソリン、軽油又はガソリン及びLPGを燃料とする事業用自動車の台数×11,000円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/01/24
2024/03/31
次のいずれにも該当する乗合バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者)又はタクシー事業者(法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者)
・令和5年9月30日以前に法第4条第1項の許可を受けていること。
・乗合バス事業者にあっては、市内に乗降可能な停留所を有する乗合バスの路線を有すること。
・タクシー事業者にあっては、市内に事業所を有し、営業を行っていること。
・市税の滞納がないこと。
・政治活動若しくは宗教活動を目的とした組織又は団体でないこと。
・鹿屋市暴力団排除条例(平成24年鹿屋市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。
公募ページ記載の申請方法
次に掲げる書類を直接又は郵送により提出してください。
提出先:鹿屋市役所5階 地域活力推進課(交通グループ)
郵送先:〒893-8501 鹿屋市共栄町20番1号 鹿屋市地域活力推進課 宛て
1. 鹿屋市路線バス・タクシー燃料価格高騰対策支援事業補助金交付申請書兼請求書
2. 誓約書
3. 令和5年9月30日以前に法第4条第1項の許可を受けていることを証する書類の写し
ただし、令和5年度に実施した鹿屋市公共交通事業者燃料価格高騰対策支援事業補助金の交付申請時に提出したものと同一である場合は、添付の省略可
4.
【乗合バス事業者】
補助対象路線便数内訳書
【タクシー事業者】
1.補助対象車両内訳書(別記第4号様式)
2.次に掲げる事業用自動車の車検証の写し
a.ガソリンを燃料とするもの
b.軽油を燃料とするもの
c.ガソリン及びLPGを燃料とするもの
・ただし、令和5年度に実施した鹿屋市公共交通事業者燃料価格高騰対策支援事業補助金の交付申請時に提出したものと同一である場合は、添付の省略可
鹿屋市市長公室地域活力推進課交通グループ 電話番号:0994-31-1147 FAX番号:0994-31-1172
市民の移動手段の維持を図るため、鹿屋市内に路線バスを有する乗合バス事業者及び市内のタクシー事業者に対し、補助金を交付します。
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