北海道苫小牧市:障がい者雇用奨励金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

※令和7年度から制度が変更となっています!

【主な変更点】
令和6年度までは、厚生労働省の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」を活用して障がい者を雇用した事業主が対象でしたが、令和7年度からは、国の助成金の活用の有無に関わらず、令和7年4月1日以降に新たに障がい者を雇用開始した事業主へ奨励金を交付するスキームへと変更しました。【パターン1をご覧ください

  • 令和7年3月31日以前に対象となる障がい者を雇用し、「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の助成を受けている事業主についても、引き続き、市の奨励金の交付対象となります。【パターン2をご覧ください
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    苫小牧市では、障がい者の雇用の促進を図るため障がい者を雇い入れた事業所に対し、雇用奨励金を交付します。

 

■パターン1
短時間以外の常用雇用労働者 1人につき6万円(1期(6か月)あたりの金額)
短時間労働者 1人につき5万円(1期(6か月)あたりの金額)
※短時間以外の常用雇用労働者:週の所定労働時間が30時間以上の方
※短時間労働者:週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の方

■パターン2
・身体障害者(45歳未満)
・知的障害者(45歳未満)
・短時間労働者(身体・知的) 1人につき5万円(1期(6か月)あたりの金額)

・身体障害者(45歳以上)
・知的障害者(45歳以上)
・重度身体障害者
・重度知的障害者
・精神障害者 1人につき6万円(1期(6か月)あたりの金額)


苫小牧市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■パターン1
令和7年4月1日以降に対象となる障がい者を新たに雇用開始し、常用雇用労働者(※)として市内事業所で1年以上継続雇用する(する見込み)こと

■パターン2
厚生労働者が実施する特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の対象となる障がい者を、令和7年3月31日以前に市内事業所で雇い入れること

2025/04/01
2026/03/31
■パターン1
令和7年4月1日以降に対象となる障がい者を新たに雇用開始し、常用雇用労働者(※)として市内事業所で1年以上継続雇用する(する見込み)の事業主がが対象です。
(※)1週間の所定労働時間が20時間以上であって、1年を超えて雇用される者

〇交付対象者
以下のすべてに当てはまる事業主が対象です。
本市に事務所又は事業所を有し、本市の市税に滞納がない個人又は法人事業主であること。
奨励金の対象となる障がい者を令和7年4月1日以降に新たに雇い入れ、市内事業所において常用雇用労働者として1年以上継続雇用する見込みであること。
雇用保険の適用事業主であり、労働基準法、雇用保険法、健康保険法及び厚生年金保険法等の労働関係法令を遵守していること。
事業主又は会社法(平成17年法律第86号)に規定する役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員でないこと。
風俗営業等の規制及び業務適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でないこと。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき運営される就労継続支援A型事業所でないこと。
※対象となる障がい者とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の第2条第1項に規定する障害者を指します。具体的には、次のとおりです。

【抜粋】
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。

■パターン2
厚生労働者が実施する特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の対象となる障がい者を、令和7年3月31日以前に市内事業所で雇い入れた事業主が対象です。

〇交付対象者
以下のすべてに当てはまる事業主が対象です。
​市内に事業所又は事務所を有し、本市の市税の滞納がない事業主であること。
厚生労働省が実施する特定求職者雇用開発助成金「特定求職困難者コース」の支給対象となる障害者を令和7年3月31日以前に雇用開始している事業主であること。
市内の事業所において、交付対象期間の間、雇用保険被保険者として当該障害者と雇用契約を結んでいること。
事業主、又は会社法(平成17年法律第86号)に規定する役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員でないこと。
労働基準法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法等の労働関係法令を遵守している事業主であること。

要項・申請様式は公募ページからダウンロードできます。

■パターン1
奨励金の交付申請は、各期の経過後、6か月以内に行ってください。
一部書類については、第2期(第1期:対象労働者の雇入れの日から起算して6か月間、第2期:第1期末日の翌日から6か月間)の申請の際には添付を省略できます。

■パターン2
・所定の交付申請書(第1号様式)に必要書類を添付して窓口もしくは郵送にて提出してください
・奨励金の交付申請は、各期(公募ページをご確認ください)の経過後、6か月以内に行ってください。

■提出先(パターン1・2共通)
〒053-8722 苫小牧市旭町4丁目5番6号
 産業経済部 工業・雇用振興課 宛て
(窓口にお持ちいただく場合は、苫小牧市役所本庁舎の7階へお越しください。)

産業経済部企業政策室工業・雇用振興課 電話:工業振興担当:0144-32-6432、労政担当:0144-32-6436

※令和7年度から制度が変更となっています!

【主な変更点】
令和6年度までは、厚生労働省の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」を活用して障がい者を雇用した事業主が対象でしたが、令和7年度からは、国の助成金の活用の有無に関わらず、令和7年4月1日以降に新たに障がい者を雇用開始した事業主へ奨励金を交付するスキームへと変更しました。【パターン1をご覧ください

  • 令和7年3月31日以前に対象となる障がい者を雇用し、「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の助成を受けている事業主についても、引き続き、市の奨励金の交付対象となります。【パターン2をご覧ください
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    苫小牧市では、障がい者の雇用の促進を図るため障がい者を雇い入れた事業所に対し、雇用奨励金を交付します。

 

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