長崎県諫早市:工場等設置奨励条例に基づく特別奨励措置
上限金額・助成額30000万円
経費補助率
50%
諫早市では市内に工場等を設置する事業者に対して特別奨励金を交付します。
要件 |
〈ケース1〉
工場等の新設または増設のために取得した、固定資産の取得価額の総額が3億円を超え、かつ新規雇用者数が
新設の場合15人以上
増設の場合10人以上 |
〈ケース2〉
工場等の新設または増設のために取得した、固定資産の取得価額の総額が10億円を超え、かつ新規雇用者数が
新設の場合50人以上
増設の場合30人以上 |
奨励措置 |
《土地取得奨励金》
土地取得価額と固定資産評価額のいずれか低い額×50%
※事業の用に供する部分に限る
限度額1億円 |
《土地取得奨励金》
土地取得価額と固定資産評価額のいずれか低い額×50%
※事業の用に供する部分に限る
限度額3億円 |
《雇用奨励金》
1年以上雇用された正規雇用者の人数×50万円
※市内居住者に限る
限度額3千万円 |
《雇用奨励金》
1年以上雇用された正規雇用者の人数×50万円
※市内居住者に限る
限度額1億円 |
対象地区 企業誘致促進地区
諫早中核工業団地
諫早貝津工場団地
山の手工業団地
諫早流通産業団地
西諫早産業団地
南諫早産業団地
対象業種 :製造業(電気業、ガス業含む)
2023/10/18
2028/03/31
〈ケース1〉
工場等の新設または増設のために取得した、固定資産の取得価額の総額が3億円を超え、かつ新規雇用者数が
新設の場合15人以上
増設の場合10人以上
〈ケース2〉
工場等の新設または増設のために取得した、固定資産の取得価額の総額が10億円を超え、かつ新規雇用者数が
新設の場合50人以上
増設の場合30人以上
企業誘致課代表 〒854-8601長崎県諫早市東小路町7-1(本庁・本館6階) 電話番号:0957-22-1500 ファクス:0957-22-2462
諫早市では市内に工場等を設置する事業者に対して特別奨励金を交付します。
要件 |
〈ケース1〉
工場等の新設または増設のために取得した、固定資産の取得価額の総額が3億円を超え、かつ新規雇用者数が
新設の場合15人以上
増設の場合10人以上 |
〈ケース2〉
工場等の新設または増設のために取得した、固定資産の取得価額の総額が10億円を超え、かつ新規雇用者数が
新設の場合50人以上
増設の場合30人以上 |
奨励措置 |
《土地取得奨励金》
土地取得価額と固定資産評価額のいずれか低い額×50%
※事業の用に供する部分に限る
限度額1億円 |
《土地取得奨励金》
土地取得価額と固定資産評価額のいずれか低い額×50%
※事業の用に供する部分に限る
限度額3億円 |
《雇用奨励金》
1年以上雇用された正規雇用者の人数×50万円
※市内居住者に限る
限度額3千万円 |
《雇用奨励金》
1年以上雇用された正規雇用者の人数×50万円
※市内居住者に限る
限度額1億円 |
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