熊本県玉名市:新型コロナウイルス感染症対策に係る金融円滑化特別資金利子補給金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額8000万円
経費補助率
100%
この施策は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが減少した中小企業・小規模事業者の経営安定を図ることを目的とした利子補給です。
■利子補給金の額
融資に係る利子のうち、当該融資を受けた日から3年を経過する日までの間に支払うべき利子(当該融資の合計額が8,000万円を超える場合は、8,000万円に係る利子)に相当する額(国または県から利子補給金の交付を受けられる場合は、当該利子補給金の額を控除した額)とし、1月1日から12月末までを単位とする期間ごとに交付します。
県制度融資(熊本地震分)の借り換え分も利子補給の対象となります。
売上げが減少した中小企業・小規模事業者の経営安定
2020/03/26
2024/03/31
■利子補給の対象
下記のいずれにも該当する中小企業者に対し、予算の範囲内で交付します。
令和2年12月31日までに、熊本県金融円滑化特別資金(県制度の新型コロナウイルス感染症対策分)、
熊本県金融円滑化特別資金(国指定分セーフティネット4号新型コロナウイルス感染症対策分)、
熊本県金融円滑化特別資金(国指定分危機関連保証新型コロナウイルス感染症対策分)のいずれかの融資を受けているもの
下記の熊本県による資金繰り支援の拡充A・B・Cをご確認ください。
主たる事業所が本市の区域内に存しており、融資を受けた日から継続して事業を営んでいること
市税を滞納していないこと
対象の融資に対し、他の市町村から利子補給金または補助金の交付を受けていないこと
交付を受けようとする人は、利子補給金の交付を受けようとする期間の属する年の翌年の指定する期限までに、下記の書類を添えて申請してください。
初回の申請は令和3年1月4日から令和3年3月15日までになります。
利子補給交付申請書兼請求書(様式第1号)
取扱金融機関が発行する利子支払実績証明書(様式第2号)
利子補給金交付申請に伴う誓約書及び同意書
振込口座の写し(表紙および1ページから2ページ)
滞納のない証明書(発行後1か月以内のもの)
市外住民で、市内で事業を営んでいる人は、確定申告書または営業許可書など玉名市内で事業を営んでいることを証明できる書類の写し
玉名市役所 商工政策課 利子補給係 電話番号:0968-71-2065 郵便番号:865-0025 住所:玉名市高瀬290-1 玉名商工会館2階
この施策は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが減少した中小企業・小規模事業者の経営安定を図ることを目的とした利子補給です。
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