福井県:電気・ガス価格⾼騰緊急対策給付⾦

上限金額・助成額2400万円
経費補助率 100%

高圧電力、特別高圧電力または工業用のガスを利用する事業者が対象の給付金(最大60万円)・特別高圧電力の契約をしている事業所を有する事業者への給付金(6か月で最大3,200万円)です。

高圧電力特別高圧電力の契約、または工業用のガスを利用する事業者
・給付額
福井県内に本社を有し、次の①から③の要件を全て満たす事業者が対象
①高圧電力、特別高圧電力の契約、または工業用のガスの契約
②前決算期における費用に占める電気・ガス料金の割合が3%以上
③令和5年10月から令和6年5月までの何れか1月の電気・ガス料金が、令和4年4月から令和5年3月の何れか1月に比べ増加
※要件③については、電気・ガス料金の請求額の単純な増減ではなく、1kWh(または1kg)あたりの電気・ガス料金の増減により判断しますので、詳しくは、「よくあるご質問 Q16.」をご確認ください。
https://fukuidenkigasu-taisaku.jp/nomal/

■福井県内に特別高圧電力の契約をしている事業所を有する事業者への給付金
・給付額
①令和5年10月から令和6年5月までの何れか1月のうち最大電力使用量 × 1.8円/kWh × 7か月
②令和5年10月から令和6年5月までの何れか1月のうち最大電力使用量 × 0.9円/kWh × 1か月
※①と②の合計額を給付します。
※1事業者の上限額は、1か月あたり400万円(8か月で最大3,200万円)です。
https://fukuidenkigasu-taisaku.jp/tokubetsu/

高圧電力、特別高圧電力の契約、または工業用のガスを利用する事業者に対する給付金


福井県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
高圧電力、特別高圧電力の契約、または工業用のガスの利用

2024/02/19
2024/07/19
■高圧電力、特別高圧電力の契約、または工業用のガスを利用する事業者
・福井県内に本社を有し、次の①から③の要件を全て満たす事業者が対象
①高圧電力、特別高圧電力の契約、または工業用のガスの契約
②前決算期における費用に占める電気・ガス料金の割合が3%以上
③令和5年10月から令和6年5月までの何れか1月の電気・ガス料金が、令和4年4月から令和5年3月の何れか1月に比べ増加
※要件③については、電気・ガス料金の請求額の単純な増減ではなく、1kWh(または1kg)あたりの電気・ガス料金の増減により判断しますので、詳しくは、「よくあるご質問 Q16.」をご確認ください。

■福井県内に特別高圧電力の契約をしている事業所を有する事業者への給付金
・福井県内に特別高圧電力の契約をしている事業所を有する事業者

■申請者
①ホームページ内に掲載の「受付要項」、「よくあるご質問」で申請要件等の確認
②添付書類(損益計算書の写し、請求書の写し 等)の準備
③ホームページ内の申請フォームより申請(申請内容の入力、添付書類データのアップロード)

■福井県電気・ガス給付金申請事務局
④申請内容の審査
申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは福井県電気・ガス価格高騰緊急対策給付金(以下「給付金」という)を給付します。

※給付の有無に関するお問合せについては、お答え致しかねますので予めご了承ください。

⑤給付、不給付の決定
給付決定の場合
給付金の給付をもって通知に代えます。必ず、給付金の振込先に指定した口座の通帳を記帳のうえご確認ください。

不給付決定の場合
審査の結果、給付金を給付しない旨の決定をしたときは、後日、不給付に関する通知を発送いたします。

※申請はオンラインのみになります。

公募ページ内のフォームから申請に必要な内容を入力してください。
・入力後、「申請内容の確認」ボタンを押下し、申請内容を確認してください。
・申請内容を確認後、必ず「送信」ボタンにより申請書類を送信してください。
※送信後、申請内容を再度確認することはできませんので、必ず「申請内容確認画面」を印刷し、控えとして保管してください。
※原則、申請は1回限りとなります。ただし、受付要項内に記載の「福井県電気・ガス価格高騰緊急対策給付金(令和5年10月〜令和6年3月期分)の追加給付の手続きについて」に該当する事業者は追加給付の対象となりますので、必ずご確認ください。
※すでに令和5年10月~令和6年3月の何れか1月において給付金を受給している事業者は、別の月を対象とした2回目の申請をすることはできません。

書類は、スキャナー等でデータ化していただき、申請フォームの該当箇所に各々アップロードしてください。(アップロードサイズは、1箇所につき10MBまでになります。)

福井県電気・ガス給付金コールセンター TEL:0776-37-3470(平日9:00-16:30)
https://fukuidenkigasu-taisaku.jp/

高圧電力、特別高圧電力または工業用のガスを利用する事業者が対象の給付金(最大60万円)・特別高圧電力の契約をしている事業所を有する事業者への給付金(6か月で最大3,200万円)です。

高圧電力特別高圧電力の契約、または工業用のガスを利用する事業者
・給付額
福井県内に本社を有し、次の①から③の要件を全て満たす事業者が対象
①高圧電力、特別高圧電力の契約、または工業用のガスの契約
②前決算期における費用に占める電気・ガス料金の割合が3%以上
③令和5年10月から令和6年5月までの何れか1月の電気・ガス料金が、令和4年4月から令和5年3月の何れか1月に比べ増加
※要件③については、電気・ガス料金の請求額の単純な増減ではなく、1kWh(または1kg)あたりの電気・ガス料金の増減により判断しますので、詳しくは、「よくあるご質問 Q16.」をご確認ください。
https://fukuidenkigasu-taisaku.jp/nomal/

■福井県内に特別高圧電力の契約をしている事業所を有する事業者への給付金
・給付額
①令和5年10月から令和6年5月までの何れか1月のうち最大電力使用量 × 1.8円/kWh × 7か月
②令和5年10月から令和6年5月までの何れか1月のうち最大電力使用量 × 0.9円/kWh × 1か月
※①と②の合計額を給付します。
※1事業者の上限額は、1か月あたり400万円(8か月で最大3,200万円)です。
https://fukuidenkigasu-taisaku.jp/tokubetsu/

運営からのお知らせ