大分県宇佐市:創業資金融資利子等補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
創業したいが、運転資金が足りない…
創業して1年になるので、増設したい…
創業者の借入支援として利子と保証料を補助します。
条件等がありますので、借入を行う前に商工振興課へご相談ください。
学術研究,専門・技術サービス業,
飲食業,
卸売業,
公務(他に分類されるものを除く),
サービス業全般,
複合サービス事業,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
不動産業,リース・レンタル業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業
下記(1)(2)合わせて、1申請者50万円まで
(1)利子 2分の1(100円未満切捨て)
(2)保証料 全額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■対象融資
令和3年8月11日以降に借り入れた下記融資
(1)日本政策金融公庫の取り扱う融資
(2)大分県の創業者向け融資
(3)市内金融機関で取り扱う創業者向け融資
【注】(3)の融資は大分銀行、豊和銀行、西日本シティ銀行、大分みらい信用金庫、大分県信用組合の宇佐市内の支店での融資に限ります
2025/01/01
2025/01/31
(1) 宇佐市創業支援講座またはおおいたスタートアップセンターのセミナーを修了したこと
(2) 申請時に創業の日から5年を経過していないこと
(ただし、毎年1月の補助申請時にも創業5年以内であることが必要です)
(3) 市内に主たる事業所を設置していること
(4) 宇佐商工会議所、宇佐両院商工会又は四日市商店街振興組合のいずれかに加盟していること
(5)市税や水道料金等を滞納していない
条件等がありますので、借入を行う前に商工振興課へご相談ください。
交付申請は毎年手続きが必要です!
交付申請は毎年1月~12月に支払った利子を翌年の1月に申請する必要があります。
交付受付開始日は市報と市ホームページでお知らせします。
以下、令和5年度の情報です。
■事前届出(借入後1か月を目安に)
1.宇佐市創業資金融資利子等補助金事前届出書
2.金銭消費貸借契約証書の写し
3.補助対象融資であることが確認できる書類
4.信用保証料決定のお知らせの写し
5.返済日、返済元金及び利子が確認できる返済計画書(補助対象期間分)
6.利子・保証料補助額計算書
7.特定創業支援事業を修了したことを証する証明書の写し
8.誓約書(事前届出用)
9.暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書
■交付申請(令和6年1月5日~1月31日)
前年支払った利子が対象となります。
下記の書類は変更する場合があります。
1.交付申請書(様式第2号)
2.令和5年中に支払った利子が確認できる書類
3.利子・保証料補助額計算書
4.法人:宇佐市税務課に提出した法人設立届出書の写し
個人:宇佐税務署に提出した開業届出書の写し
5.事業所の存在が確認できる書類
6.市税の滞納のない証明<宇佐市税務課>
7.上水道料金、下水道使用料等納付状況調査同意書
8.誓約書兼チェックリスト(交付申請用)
9.請求書(様式第4号)(※日付は空白で出してください)
商工振興課 商工労政係 〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階 電話番号:0978-27-8166 ファックス:0978-27-8250
創業したいが、運転資金が足りない…
創業して1年になるので、増設したい…
創業者の借入支援として利子と保証料を補助します。
条件等がありますので、借入を行う前に商工振興課へご相談ください。
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