大分県宇佐市:脱炭素促進グリーン設備設置補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

地球温暖化対策として、二酸化炭素の排出量を低減させる設備を設置又は購入する方(法人)に対して費用の一部を補助します。

■急速充電設備設置事業(法人向け)
急速充電設備の設置に要する費用
1基につき上限50万円。

■電気自動車購入事業
自動車検査証に燃料が「電気」であることが記載されている乗車定員が4人以上の電気自動車の車両本体の購入に係る費用
上限10万円


宇佐市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■急速充電設備設置事業(法人向け)
事業者が市内に保有する土地又は市内で借り受ける土地に急速充電設備を設置する事業

■電気自動車購入事業
電気自動車の購入

2023/04/01
2024/03/31
■急速充電設備設置事業(法人向け)
事業者が市内に保有する土地又は市内で借り受ける土地に急速充電設備を設置する事業であって、次の要件を満たすもの
1.設置する急速充電設備が、未使用品であって、事業者がその所有権を有するものであり、かつ、設置する日の属する年度又はその前年度において国の補助事業における補助対象機器として一般社団法人次世代自働車振興センターにより指定されているものであること。
(※指定機器については、下記リンク先にて確認できます。)
2.設置する急速充電設備が、公道に面し誰もが自由に出入りできる場所に設置され、広く公共の用に供されること。
3.設置する急速充電設備の利用に対して料金を徴収するときは、予め市長と協議の上、金額を定めること。
4.設置する急速充電設備の利用にあたっては、他のサービの利用又は物品の購入を条件としないこと。ただし、駐車料金等徴収すべき料金として市長が特に認めるものを除く。
5.急速充電設備を設置する駐車スペースにおいて、特定の利用者との賃貸契約及び専用の利用許可等がなく、今後行う予定もないこと。
6.急速充電設備の設置場所に関する情報について、市が認める第三者により公開されること。

■電気自動車購入事業
自動車検査証に燃料が「電気」であることが記載されている乗車定員が4人以上の電気自動車の車両本体の購入に係る費用で、次の要件を満たすもの。
1.一者に対して1年度につき1台とし、車両の新規登録をした時点において、1年以上引き続き居住又は事業所を有しており、かつ、市内に使用の本拠を置くこと。
2.購入する電気自動車が、未使用のものであって、国の補助事業における補助対象機器として一般社団法人次世代自動車振興センターにより指定されているものであること。
3.リース車両でないこと。
4.補助金の申請者が電気自動車の購入者であり、かつ、自動車検査証上の所有者及び使用者である者。ただし、所有権留保付ローンによる購入の場合は、自動車検査証上の所有者が自動車会社又はローン会社等であり、かつ、使用者が申請者であること。

事業の着手前に「宇佐市脱炭素促進グリーン設備設置補助金交付申請書(様式第1号)」に下記の必要書類を添付し、生活環境課環境保全係に提出してください。ただし、蓄電池設備設置事業、急速充電設備設置事業、電気自動車購入事業にあっては、事業の着手後90日を経過する日までに申請することができます。

■添付書類
1.共通書類
ア.市町村税の滞納のない証明(申請の日前3月以内に交付されたものに限る。)。ただし、事業者が申請者の場合で証明が得られない場合は、法人所在証明書等、市内に事業所を有し、当該事業所で事業を営んでいることを証明できる種類。
イ.宇佐市脱炭素促進グリーン設備設置補助金交付要綱に定める調査等の実施に係る承諾書(様式第2号)
ウ.その他市長が必要と認める書類

2.蓄電池設備、充電設備に係る書類
ア.購入及び設備の設置工事に係る経費の内訳が記載された見積書
イ.設置する設備の概要を説明する書類
ウ.設置工事前の状況が分かるカラー写真
エ.設備を設置する住宅等の場所及びその付近の見取図
オ.(蓄電池設備等設置住宅購入事業のみ)住宅の購入に係る重要事項説明書

3.電気自動車購入に係る書類
ア.購入者、購入車両及び購入価格等が記載された注文書等
イ.購入する電気自動車の概要を説明する書類

受付場所:宇佐市役所生活環境課窓口
受付時間:8時30分~17時
受付期間:4月3日から予算額に達するまで(ただし、令和5年度内に事業が完了するものに限る)

生活環境課 環境保全係 〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階 電話番号:0978-27-8132 ファックス:0978-32-2331

地球温暖化対策として、二酸化炭素の排出量を低減させる設備を設置又は購入する方(法人)に対して費用の一部を補助します。

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