富山県富山市:工場等作業負荷軽減支援事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年2月18日
富山市では、誰もが体に負担が少なく健康に働くことができる環境整備を図るため、作業負荷軽減機器等の購入費について、富山市工場等作業負荷軽減支援事業補助金を交付します。
※作業負荷軽減機器等:ファン付作業着やヒーター付ウェア等の暑さや寒さによる身体的な負荷が軽減する機器及び体に装着することで従業員の動作を補助する機器など
(例)ファン付作業着、ヒーター付ウェア、アシストスーツなど
※予算額に達した場合、申請受付を終了します
飲食業,
運送業,
小売業,
金融業,保険業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
卸売業,
情報通信業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
建設業,
製造業,
電気・ガス・熱供給・水道業
作業負荷軽減機器等の購入に要する15万円以上の経費(消費税及び地方消費税額を除く)。
■補助金額
1.補助限度額:30万円
2.補助率:3分の2(千円未満切捨)
※他の機関からの補助金等と併用はできません。
※実績報告書提出後に補助金を交付します。
2025/07/22
2025/12/10
■交付対象者
市内に事業所を有する事業主で、次に掲げる要件を全て満たす者
1.雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者として事業主に雇用されている従業員が2名以上であること
2.中小企業の事業主であること(資本金等の要件は要綱をご確認ください)
3.市税の滞納がないこと
上記にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象者とはしません。
1.令和5年度及び令和6年度に富山市工場等作業負荷軽減支援事業補助金の交付を受けている者
2.医療、福祉、農林、漁業を主たる業種として営む事業主
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する営業及びそれらに類似する業種を営む者
4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者又は同条第6号に規定する暴力団の構成員である者
5.その他市長が不適当と認める者
■書類提出期限
補助申請:補助事業に着手する前の令和7年7月22日から令和7年12月10日まで
実績報告:事業完了日から10日以内または令和8年2月10日のいずれか早い日まで
※メール又は郵送で送付いただくか、商工労政課の窓口にご持参ください。
■補助申請に必要なもの
1.富山市工場等作業負荷軽減支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
2.事業概要書(様式第2号)
3.見積書の写し
4.補助の対象となる作業負荷軽減機器等の型番及び商品画像が分かるカタログ等の写し
5.その他市長が必要と認める書類
■実績報告に必要なもの
1.富山市工場等作業負荷軽減支援事業補助金実績報告書(様式第7号)
2.事業報告書(様式第8号)
3.領収書等支払いを証するものの写し
4.補助の対象となる作業負荷軽減機器等を使用した作業風景が分かる写真
5.その他市長が必要と認める書類
※減額等の変更をされる場合は、変更の交付申請と実績の報告を併合できます。
商工労働部 商工労政課 労政係(富山市役所西館7階) 電話番号 076-443-2073 ファクス番号 076-443-2183 メールアドレス syokorosei@city.toyama.lg.jp
富山市では、誰もが体に負担が少なく健康に働くことができる環境整備を図るため、作業負荷軽減機器等の購入費について、富山市工場等作業負荷軽減支援事業補助金を交付します。
※作業負荷軽減機器等:ファン付作業着やヒーター付ウェア等の暑さや寒さによる身体的な負荷が軽減する機器及び体に装着することで従業員の動作を補助する機器など
(例)ファン付作業着、ヒーター付ウェア、アシストスーツなど
※予算額に達した場合、申請受付を終了します
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