茨城県常総市:創業・新事業展開支援補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

常総市内で創業又は新事業展開をする事業者に対し、補助金を交付します。

創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
商号登記費又は法人登記に係る費用
事業所等新築工事費(増改築及び改修含む。ただし、住居部分を除く。)
設備費(直接必要とする機械装置、工具、器具、備品等の購入費又は補助金交付決定の日から申請年度の3月31日までに係るリース料又はレンタル料に限る)
マーケティング調査費
販売促進品等の作成に要する経費
広告宣伝費
その他市長が適当と認める経費
*ただし、本市及び国、茨城県、その他の機関から補助金その他これらに類する金銭又は物品の交付を受ける場合は、当該補助金等の額を補助対象経費から差し引きます。


常総市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
常総市内での創業又は新事業展開

2023/04/01
2024/03/31
補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものです。
・補助金の交付を申請する日の属する年度の末日までに創業若しくは新事業展開できる者又は創業若しくは新事業展開後1年を経過していない者であること。
・市内に事業所等を設置し、又は設置しようとしていること。ただし、仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く。
・本市の創業支援等事業計画に規定する特定創業支援等事業による支援を受けた者又は補助金の交付申請年度内にその支援を受ける予定の者であること。
・市税等の滞納がないこと。
・補助金の交付を受けようとする個人事業者(法人にあっては代表者)が、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

なお、次の各号に掲げる事業については補助対象外です。
・別表に定める業種に係る事業
・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
・他の者が行っていた事業を単に継承して行う事業
・常総市暴力団排除条例(平成24年常総市条例第4号)第2条第1号又は同条第3号に規定する暴力団及び暴力団員等が行う事業
・その他市長が適当でないと認める事業

補助金交付申請書に所定の書類を添えて、商工観光課に提出してください。

商工観光課 〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3(本庁舎2階) 電話番号:0297-23-2111 ファクス番号:0297-22-8864

常総市内で創業又は新事業展開をする事業者に対し、補助金を交付します。

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