茨城県石岡市:創業支援事業費補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

「自分のお店をもちたいけどどうしたらいいのかわからない」、「会社を設立するために支援を受けたい」。
そんな思いをお持ちの方を、石岡市では関係機関と連携して支援します。

改修費補助:
購入または賃貸借契約した空き店舗等に係る内外装の改修工事費用
内装仕上げ、給排水設備、電気設備、塗装、防水、屋根等の改修工事

家賃補助:
賃貸借契約した空き店舗等に係る賃貸経費
(敷金、礼金、保証金、権利金、不動産仲介手数料、火災保険料等の直接賃借に要しない経費を除く)

登録免許税補助:
株式会社、合名会社等の会社設立時の登録免許税に係る経費

※改修費補助は、補助金交付決定日から当年度末日までに支払いを要する店舗部分に係る経費が対象となります。
※家賃補助は、補助金交付決定日以降に支払い期日が到来した月から通算12ヶ月分が対象となります。
※消費税抜きの経費が対象となります。


石岡市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内での創業

2023/04/01
2025/03/31
次に掲げる要件のいずれにも該当する方が対象です。
1.創業事業が、補助対象業種であり、これから創業又は創業後5年を経過していない者。
※事業の業種区分を確認したい方はこちら(総務省日本標準産業分類目次)
2.当該事業において直接営業に関わること。
3.空き店舗等を購入または賃借して、新たに創業または第二創業を行う者となること。
4.市税を滞納していないこと(他市町村での課税がある場合も含めます)。
5.創業開始日より2年以上、補助事業と同一規模以上の事業を市内で継続する意思があること。
6.特定創業支援等事業により支援を受けたことについて、市長の証明を受けていること。
7.石岡商工会議所または石岡市八郷商工会に現に加入、または補助事業完了日までに加入する意思があること。
8.会議所等の支援を受け創業計画を作成し、創業計画確認書の発行を受けていること。
9.会議所等の助言、指導、融資斡旋等の支援を受け、事業を継続して実施すること。
10.空き店舗等の改修工事は、市内に事業所を有する業者が施工すること。ただし、特殊な内外装の施工や専門的な設備の導入に係る場合は、この限りではありません。
11.法人設立にあたっては、設立後に法人設立等に関する申告を行うこと。

以下の書類をご提出ください
1.創業補助金申請チェックリスト(211.35KB/PDF形式)
2.創業支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)(75KB/WORD形式)
3.収支予算書(68KB/WORD形式)
4.市税に未納がないことを証明する書類(完納証明書等)
5.住民票の写し
※申請者が日本国籍を有しない者である場合は、国籍・地域・在留期間等・在留資格・在留期間等の満了日及び住民基本台帳法第30条の45の表の下欄に掲げる項目が記載された住民票の写し
6.法人にあっては定款及び登記事項全部証明書
7.空き店舗等を購入し改修費補助を受ける場合は、売買契約書の写し及び登記事項証明書
※空き店舗改修にあたっては、着工の1ヶ月前までに申請してください。
8.改修費補助にあたっては、工事請負契約見積書等の写し及び改修工事等の内容が分かる図面並びに改修工事等を行う前の施設内部及び施設外観の写真
9.家賃補助にあたっては、賃貸借契約書の写し及び施設内部及び施設外観の写真
※改修費補助と併せて申請を行う場合は、写真の提出を省略できます。
10.創業計画書(86.5KB/WORD形式)
11.会議所等による確認書(様式第2号)(38.5KB/WORD形式)
12.特定創業支援等事業による支援を受けたことについての証明書の写し
13.宣誓書(16.16KB/WORD形式)

商工観光課 本庁舎 2階 〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7741 ファクス番号:0299-24-5358

「自分のお店をもちたいけどどうしたらいいのかわからない」、「会社を設立するために支援を受けたい」。
そんな思いをお持ちの方を、石岡市では関係機関と連携して支援します。

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