全国:令和7年度 北方海域出漁者経営安定支援事業
2024年2月11日
上限金額・助成額11532.5万円
経費補助率
0%
平成21年、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和57年法律第85号)が改正され、同法第9条において、国は北方地域(歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島)の領海において操業する我が国漁業者の操業の円滑な実施を確保するよう努めることとされています。
このため、漁業者の当該海域における操業の円滑な実施を確保しつつ、経営の安定に資するよう、本事業を実施するものです。
(1) 北方海域出漁者経営安定支援費
北方海域出漁者経営安定支援費
(2) 北方海域出漁者経営安定協議会費
賃金、旅費、消耗品費、その他
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
「北方四島周辺水域における日本漁船の操業枠組み協定」及び「貝殻島昆布操業民間協定」に基づき操業する漁業者が、当該海域で操業するために要する掛かり増し経費の負担軽減
・関係行政機関、関係試験研究機関、関係漁業者、関係漁業協同組合、その他関係団体職員等に対して事業説明会、検討会等を開催
2025/02/05
2025/02/20
本事業への応募は、民間団体等(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人等)とし、次の全ての要件を満たすものとします。
(1) 本事業を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
(2) 本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書・収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
(3) 日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(4) 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(5) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(6) 補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、違法・無報告・無規制漁業(以下「IUU 漁業」という。)に従事したとして世界貿易機関(以下「WTO」という。)に通報されていない又は地域漁業管理機関(以下「RFMOs」という。)が作成する IUU 漁業一覧表に掲載されていないこと。
(7) 間接補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、IUU 漁業に従事したとして WTO に通報されていない又は RFMOsが作成する IUU 漁業一覧表に掲載されていないこと。
■提出方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
原則として郵送、宅配便(バイク便を含む。)、又は電子メールによる申請とし、やむを得ない場合には持参も可としますが、FAX による提出は受け付けません。
■提出先
〒100-8907
東京都千代田区霞が関1-2-1
水産庁資源管理部管理調整課沿岸調整班
TEL:03-3502-8111(内線:6701)
※電子メールで申請する場合上記に記載される問い合わせ先に連絡の上、ご確認ください。
〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1 水産庁資源管理部管理調整課沿岸調整班 TEL:03-3502-8111(内線:6701)
平成21年、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和57年法律第85号)が改正され、同法第9条において、国は北方地域(歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島)の領海において操業する我が国漁業者の操業の円滑な実施を確保するよう努めることとされています。
このため、漁業者の当該海域における操業の円滑な実施を確保しつつ、経営の安定に資するよう、本事業を実施するものです。
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