全国:令和6年度北方海域出漁者経営安定支援事業

上限金額・助成額13681万円
経費補助率 0%

平成21年、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和57年法律第85号)が改正され、同法第9条において、国は北方地域(歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島)の領海において操業する我が国漁業者の操業の円滑な実施を確保するよう努めることとされています。
このため、漁業者の当該海域における操業の円滑な実施を確保しつつ、経営の安定に資するよう、本事業を実施します。

(1)北方海域出漁者経営安定支援費
(2)北方海域出漁者経営安定協議会費:賃金、旅費、消耗品費、その他


水産庁
大企業,中堅企業,中小企業者
・「北方四島周辺水域における日本漁船の操業枠組み協定」及び「貝殻島昆布操業民間協定」に基づき操業する漁業者が、当該海域で操業するために要する掛かり増し経費の負担軽減
・関係行政機関、関係試験研究機関、関係漁業者、関係漁業協同組合、その他関係団体職員等に対して事業説明会、検討会等を開催

2024/02/01
2024/02/16
民間団体等(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人等)とするほか、複数の民間団体等が本事業の実施のために組織した任意団体(民法上の組合に該当するもの)による提案も可

・提案書提出方法
郵送申請 ・電子メールで申請
・郵送の場合
〒100-8907
東京都千代田区霞が関1-2-1
水産庁漁港漁場整備部整備課内
民間団体補助金グループ(担当:野村・丸本・福本)
03-3502-8111(内線:6886)

〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1 水産庁資源管理部管理調整課沿岸調整班 (担当:木村・増田) 03-3502-8111 (内線:6701)

平成21年、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和57年法律第85号)が改正され、同法第9条において、国は北方地域(歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島)の領海において操業する我が国漁業者の操業の円滑な実施を確保するよう努めることとされています。
このため、漁業者の当該海域における操業の円滑な実施を確保しつつ、経営の安定に資するよう、本事業を実施します。

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