全国:令和8年度 養殖業成長産業化行動計画推進事業(成長産業化推進協議会運営事業)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

近年の我が国養殖業の生産量は減少傾向にあるものの、天然資源の減少等に伴う漁船漁業生産量の減少により、漁業・養殖業生産量全体に占める割合は2割代前半を維持しています。一方、全世界では、天然資源の利用がほぼ満限状態にあり漁船漁業生産量が横ばいとなる中、藻類養殖や内水面養殖の生産量が大幅に増加した結果、平成 25 年以降、漁業・養殖業生産量全体に占める割合が5割を超えるなど、世界的な水産物需要の高まりへの養殖業の果たす役割は極めて重要となっています。
このような状況を踏まえ、国は、令和2年に「養殖業成長産業化総合戦略」を策定し、養殖業の振興に本格的に取り組むこととしています。国が策定した総合戦略を効率的かつ効果的に実現していくためには、官民の関係者の合意の下で、生産から販売・輸出に至る課題を整理し、具体的な対策や取組を定めて、関係者一同が計画的に連携して取り組むことが必要です。
そこで、本事業では、①総合戦略の実現に向けて官民一体となって取り組むための生産から販売・輸出に至る関係者が連結する協議会の設置・運営、②協議会による養殖業の成長産業化に向けた調査・分析に対して支援を行います。

人件費、謝金、旅費、消耗品費、その他

補助率:定額


水産庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
養殖業成長産業化推進協議会の運営を行うこと。


2026/02/03
2026/02/18
■事業要件
事業の目的を達成するため協議会に専門的な作業部会を設置することができます。
また、協議会の透明性を図るため外部有識者の参加を必須とします。
また、事業の目的を達成するため、協議会の外部有識者とは別に必要な専門家の協議会への招聘や現地調査及び派遣に要する経費を助成できます。
なお、協議会は、特定の地域、養殖魚種等に偏りなく構成し、少なくとも生産者、流通業者、餌業者、研究機関、学識経験者の参加を必須として、この他に必要な分野から参加を得ることとします。

■対象者
本事業への応募は、民間団体等(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人等)とするほか、複数の民間団体等が本事業の実施のために組織した任意団体(民法上の組合に該当するもの。以下「協定機関」という。)による提案も可とします。
この場合、本事業を実施すること等について、構成する全ての団体の同意を得た規約書若しくは構成する全ての団体が交わした協定書、又は構成する全ての団体間での契約締結書等を予め作成し、当該団体を代表する機関を定める必要があります。
なお、いずれの応募形態であっても民間団体等(協定機関を構成する全ての団体)が次の全ての要件を満たすものとします。
(1) 本事業を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
(2) 本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書・収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
(3) 日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(4) 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(5) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(6) 補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、違法・無報告・無規制漁業(以下「IUU漁業」という。)に従事したとして世界貿易機関(以下「WTO」という。)に通報されていない又は地域漁業管理機関(以下「RFMOs」という。)が作成するIUU漁業一覧表に掲載されていないこと。
(7) 間接補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、IUU漁業に従事したとしてWTOに通報されていない又はRFMOsが作成するIUU漁業一覧表に掲載されていないこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
提出期限:令和8年2月18日(水曜日)午後5時必着とします。

■提出方法
原則として郵送、宅配便(バイク便を含む。)又は電子メールによる申請とし、やむを得ない場合には持参も可としますが、FAX による提出は受け付けま
せん。

■提出先
〒100-8907
東京都千代田区霞が関 1-2-1
水産庁増殖推進部栽培養殖課 養殖企画班
TEL:03-3502-8111(内線:6821)
※電子メールで申請する場合、上記提出先番号に連絡の上、ご確認ください。

〒100-8907 東京都千代田区霞が関 1-2-1 水産庁増殖推進部栽培養殖課 養殖企画班 TEL:03-3502-8111(内線:6821)

近年の我が国養殖業の生産量は減少傾向にあるものの、天然資源の減少等に伴う漁船漁業生産量の減少により、漁業・養殖業生産量全体に占める割合は2割代前半を維持しています。一方、全世界では、天然資源の利用がほぼ満限状態にあり漁船漁業生産量が横ばいとなる中、藻類養殖や内水面養殖の生産量が大幅に増加した結果、平成 25 年以降、漁業・養殖業生産量全体に占める割合が5割を超えるなど、世界的な水産物需要の高まりへの養殖業の果たす役割は極めて重要となっています。
このような状況を踏まえ、国は、令和2年に「養殖業成長産業化総合戦略」を策定し、養殖業の振興に本格的に取り組むこととしています。国が策定した総合戦略を効率的かつ効果的に実現していくためには、官民の関係者の合意の下で、生産から販売・輸出に至る課題を整理し、具体的な対策や取組を定めて、関係者一同が計画的に連携して取り組むことが必要です。
そこで、本事業では、①総合戦略の実現に向けて官民一体となって取り組むための生産から販売・輸出に至る関係者が連結する協議会の設置・運営、②協議会による養殖業の成長産業化に向けた調査・分析に対して支援を行います。

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